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2022.07.07

財産管理契約と任意後見契約

司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

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 財産管理契約とは、ご自身の財産の管理や生活上の事務などの全部または一部について、自分で選んだ代理人に委任する契約です。任意代理契約ともいいます。資産の管理が煩雑になってきて、ご自身では管理できなくなってきた、という場合や、病気やケガなどで容易に出歩くことが困難となった場合などに、財産管理の全部または一部を信頼できる人に任せたい、というときに利用されるものです。

 ここで、生前対策に少し詳しい方であれば、上記のような財産管理契約の内容を聞いて、任意後見契約と似ている、と感じられるかもしれません。

 今回は、この財産管理契約任意後見契約との関係について、お伝えします。

任意後見契約との違い

 任意後見契約というのは、ご自身が元気なうちに、将来的に財産の管理を任せる人を自分で決めておき、ご自身の判断能力が失われた時点で家庭裁判所に申し立てることにより、その効力が生じるというものですから、これも財産管理契約の一つの形態ということができます。

 任意後見契約財産管理契約の大きな違いの一つは、任意後見契約は、判断能力が失われた時点で効力が発生するのに対し、財産管理契約は、契約で定めることにより、発効する時期を自由に定めることができるという点です。 

財産管理契約の注意点

 このように、任意後見契約と比べて自由度の高い財産管理契約ですが、それゆえに注意すべき点があります。それは、第三者によるチェック機能が欠けているという点です。

 任意後見制度では、ご本人の判断能力が衰えたら、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見が発効すると任意後見監督人が選任されます。その任意後見監督人が、任意後見人がどのように業務を行っているか、不正はないかなどをチェックするので、不正などが起こりづらい仕組みになっているのです。

 他方で、自由度の高い財産管理契約においては、そのような不正等をチェックする仕組みがないのです。これが、財産管理契約の最大の問題点といえます。

任意後見契約との併用

 そこで、財産管理契約は、任意後見契約併用して使われることも多いです。この二つの契約を併用し、特定の方(財産管理人)と両契約を締結しておくことで、判断能力がしっかりしている間は、ご自身の煩雑な財産管理を代理人に任せ、判断能力が衰えたときに、任意後見契約が発効して、当該財産管理人が任意後見人になるというように、連続・一貫した財産管理を信頼できる方にお任せする、ということも可能になります。判断能力のしっかりしているうちは、自由度の高い財産管理契約により管理人に財産管理を任せ、判断能力を失ってからは任意後見制度の不正チェックの恩恵にあずかることもできます。

財産管理契約は、必要な方にとっては、その契約内容が自由に決められる点から、非常に使い勝手もよく、重宝するものです。しかし、内容を慎重に決め、きちんと運用しないと、取り返しのつかない損害を生むことにもなりかねません。

 したがって、契約内容や受任者(財産の管理人)を決めるときは、専門家に相談しながら、細部まで検討し、きちんと運用できるように設計することが不可欠です。

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