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2022.04.05

遺言と遺留分

司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

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遺言は、遺言者が、自身の遺産を相続人間でどう分けるかを書面で遺すものですから、基本的に遺言者の思うままに作成することができます。もっとも、相続人が複数いる場合、遺産相続を円滑に進め、相続人間でのトラブルを避けるよう、遺言者ができる限り配慮することも大切です。

 そこで、遺言を作成する際、注意すべきなのが遺留分です。今回は、遺言と遺留分の関係についてお伝えします。

遺留分とは

 法は、特定の相続人に対して、最低限取得できる遺産の取り分を決めており、これを遺留分といいます。遺留分は、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母等)には認められていますが、兄弟姉妹にはありません。遺留分は、遺された相続人の生活の保護を一つの目的としているため、亡くなった人と生計を共に築いてきたような、関係の近い親族に認められるというのがその趣旨です。

 実際の遺留分の算出は複雑なものですが、簡単にいうと以下の通りです。

 まず、遺留分権利者が誰であるかにより確保される遺留分が決まり(総体的遺留分)、次に、それぞれの権利者に分配される遺留分が算出されます(個別的遺留分)。総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。また、個別的遺留分は各相続人の法定相続分の2分の1ですが、相続の権利が同順位の相続人が複数いる場合は、それぞれ等分されることになります。

遺言と遺留分ではどちらが優先する?

 遺言で書かれた内容は、法で規定された相続分割合(法定相続分)に優先しますが、遺留分を完全に排除した遺言を作成することはできません。つまり、遺留分権利者である相続人が遺留分を請求する権利は、遺言で排除することはできないのです。

 遺留分は、侵害されたら必ず請求しなければならないわけではないので、相続人が遺言内容に納得しさえすれば、問題になることはありません。しかし、遺言により財産を全く取得できなかった遺留分権利者である相続人が「遺留分を行使する!」という意思表示をすれば遺留分侵害請求の効果は発生しますので、相続人の気持ち次第で、相続人間のトラブルが発生してしまう危険性があるのです。

 そこで、そのようなトラブルを回避するためには、遺留分に配慮した遺言を作成することが必要となってきます。

遺留分に関する対策

 可能であれば、遺言を作成する本人が生前に家族でよく話し合っておき、推定相続人が納得できる環境を作っておくことが重要です。そして、遺留分に配慮し、相続開始後、相続人みんなが納得できる内容の遺言を作成することができるなら、その方がいいでしょう。しかし、様々なご事情で、遺言により、ある財産を特定の相続人等だけに相続させたいということはあると思います。そのような場合でも、考えられる遺留分対策はあります。

 たとえば、特定の受遺者に対し不動産を相続させるという内容の遺言を作成するとともに、生命保険に加入し、当該受遺者を受取人としておくことが考えられます。生命保険の受取金は相続財産ではないので、受取金は遺留分侵害請求の原資となります。

 また、遺言の中に付言事項をおき、家族みんなに思いのたけを残しておくということも効果的な場合があります。「このような理由でこの人に不動産を相続させるので、相続手続きを皆で協力して円滑に進めてほしい」という意図を、遺言の中で真摯に伝えれば、家族の理解を得やすくなるということが考えられます。ただし、付言事項には強制力はないので、スムーズな遺言執行を保障するものではありません。

 遺言の内容や相続関係等により遺留分対策もケースバイケース。専門家に相談しながら、遺留分対策を検討しましょう。

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