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賃貸の共同住宅とホテル旅館業の建築基準法の注意点について
全国的に、インバウンド(訪日外国人月別推移)とアウトバウンド(日本人出国者月別推移)の推移が入れ替わり、ここ数年からは特にインバウンド需要が多く、宿泊業界のみならず賃貸業界も活気付いてまいりました。
このインバウンド需要の影響から新築を検討する際に、共同住宅ではなく民泊や簡易宿泊所、ホテル旅館業などの宿泊関連の建築を検討される方も増えてきております。
そこで今回は、【賃貸の共同住宅を建てる】か【ホテル旅館業で建てる】のかにより、建築基準法上のルールについてお伝えします。
窓先空地・居室有効採光面積という言葉は聞いたことはありますでしょうか?
窓 先 空 地 :火災時の避難を容易にするため、1階の住戸の窓に直面する敷地部分に1.5メートル以上の幅員を設けなければならない。
居室有効採光面積:居室内の採光を確保するための必要面積。居室の場合、開口部の有効面積7分の1以上を確保しなければならない。
建物を建築する際に、このルールに基づき建築をしていくことになるのですが、ホテル旅館を建築した場合には、上記の窓先空地が不要であったり、換気・排煙設備により居室有効採光面積が不要とすることができ、通常の賃貸住宅よりも大きく建物を建てることができるのです。
しかし、気を付けなければいけないのが、敷地いっぱいにホテル・旅館業で建物を建築した場合ですと、仮に今後ホテル需要が下火になり共同住宅として転用したくなった場合には上記のルールで賃貸住宅への転用が難しくなる危険性がございます。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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