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2023.06.01

賃貸住宅修繕共済について

今回は賃貸物件の修繕を目的とした賃貸修繕共済についてお伝え致します。
当社も加盟しております団体(全国賃貸管理ビジネス協会)が設立した全国賃貸住宅修繕共済協同組合が運営する商品です。その商品についてご説明させて頂きます。


所有する建物の大規模修繕に備える為のお金、皆さんどうされていますか?毎月の賃料収入から、いくらか分けて積み立てている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この積み立てているお金は経費として計上は出来ません。
積み立ての目的が屋上の防水をする為であったり、外壁を塗り替えたりする為なのですが、端から見れば貯えです。区分所有のマンションを所有して賃貸されている場合、マンション管理会社へ毎月支払う管理費や修繕積立金は、賃料を得る為に使っている費用なので経費として計上できますが、1棟所有している物件については口座を分けても経費としては計上できません。
そんな中、国土交通省の認可も取得し、賃貸住宅修繕共済が立ち上がりました。
この共済に加入頂くと、物件ごとに支払って頂く掛金については経費として計上する事が出来ます。

注意すべき点

  1. 共済金の使い道は、建物の修繕のみ
    利用の目的は建物の修繕ですので、それ以外の用途として使用はもちろんできません。
  2. 建物の屋根・屋上、外壁、庇やバルコニーなので軒裏に対しての工事しか現在は適用されません
    現在とあえてお伝えしたいのですが、他の部位、例えば廊下階段の塗装やシートの貼り換え、エアコンや給湯器、キッチンの交換などの設備関係の交換工事も、現在は適用外の工事となります。建物の給水管や排水管の交換工事も同様で、現在は適用外となっております。
    現状(2023年5月)の段階では、建物の屋上や屋根、外壁、付属するバルコニーや庇の裏側でもあります、軒天上の改修、塗装、防水工事のみが適用対象となっております。
    しかしながら、現在も国会で審議中(2023年4月)の懸案事項で参議院でも協議されております。追加認定されれば、随時適用される部位は増えてくるのではないか、という見解です。

賃貸住宅修繕共済を導入するにあたって

賃貸住宅修繕共済を上手に活用し、節税しながらお金の使い方や貯め方を考えていき、将来の修繕に計画的に備える必要があります。安定的な賃貸経営を行い、資産価値や入居者満足度の向上を目指していきましょう。

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ミノラス不動産

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