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2020.02.10

資産税を0から再点検しよう!~速報!令和2年度税制改正大綱のポイント~

今回は、昨年12月に公表された令和2年度税制改正大綱について、不動産・相続の税務のポイントをお伝えします。今回の大綱は、全体的に小粒というコメントも見られますが、不動産・相続の観点で見ますと、いわゆる節税対策スキームを塞ぐ大きなものと時代に即した制度の整備が少しといった印象です。今月は所得税と固定資産税についてお伝えしていきます。

 所得税  

(1)低未利用土地等の譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

都市計画区域内にある未利用土地等につき市区町村長が確認したもので長期譲渡所得に該当するものは、一定の場合を除いて100万円を控除することができることとなります。
※「土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)」の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの譲渡に適用されます。

(2)配偶者居住権等に係る譲渡所得の取り扱い
配偶者居住権等の消滅に関する対価について譲渡所得課税の取り扱いが定められました。
※民法改正により定められた配偶者居住権が施行される令和2年4月1日以後から適用されると推測されます。

(3)住宅ローン控除と居住用譲渡所得の特例併用の制限
新規住宅に居住した日の属する年から3年目に新規住宅等以外の居住不動産の譲渡をした場合に、居住用財産の特別控除などの特例を受ける時は、住宅ローン控除を受けることができないこととなります。※令和2年4月1日以後の譲渡から適用されます。

(4)国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例
国外にある一定の中古建物から生じる不動産所得の損失の金額があるときは、その建物の減価償却費に相当する金額は生じなかったものとみなされることとなります。
※令和3年度以後の所得税の不動産所得計算から適用されます。

 固定資産税 

(5)所有者不明土地等に係る課税上の対応
①所有者不明土地等に係る固定資産税の課税について、登記上の所有者が死亡している場合は、現所有者に申告させることができ、罰則を設けました。②所有者が不明の場合は現使用者に課税できることとされました。
※①は令和2年4月以後、②は令和3年度以降から適用されます。

今回の大綱の最大の目玉である、建物に係る消費税改正については次月にお伝えします。

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