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2019.10.10

不動産の税金【資産税を0から再点検しよう! ~不動産取得税の基本~】

今回は不動産取得税の基本のおさらいをしたいと思います!
不動産取得税は、物件の購入時に課税される税金ですが、一般の方にはそう頻繁に出会うものではありません。また、取得が多いオーナー様でもその計算方法が複雑すぎて計算内容について把握できなかったこともあったと思います。今回は、その複雑な不動産取得税の課税の基本について確認していきます。

不動産取得税

【定義】
不動産取得税は、土地や家屋を有償や無償、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)等により取得した場合に課税されます。
※なお、相続による取得などの場合には課税されないこととされています。

【税額】
 計算方法は下記の通りです。 

取得した不動産価格×税率
(注)令和3年3月31日までに宅地等を取得した場合は、価格を2分の1とします。
(注)価格は、新築などの場合を除き、固定資産課税台帳の登録価格(いわゆる固定資産税価格)をいいます。

【税率】
土地・住宅については3%、住宅用以外の家屋については4%とされています。
(注)令和3年3月31日までに取得した場合

【免税点】
以下の金額未満である場合は課税がありません。
土地10万円、家屋(新築・改築等)23万円、家屋(売買・贈与等)12万円

【申告・納税方法】
不動産取得税は、申告し課税される方式ではなく、都道府県が登記資料をもとに課税通知を行う賦課課税方式をとっているため、通常は申告書の提出は行いません。
ただし、税額の軽減などを受けるために、取得した日から一定の期間内に県税事務所などへ申告して軽減手続きを行う場合のみ申告書の提出、作成が必要となることがあるので、対象物件の取得が頻繁な方は注意が必要です。
なお、納付につきましては、登記完了が一定期間経過後、納税通知書が送付されて来ますので、そちらを納期限までに行うことで完了します。

監修:税理士法人タックスウェイズ

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