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2020.03.08

消費税還付スキーム  ~速報!令和2年度税制改正大綱のポイント②~


今回は、昨年12月に公表された令和2年度税制改正大綱について不動産・相続の税務のポイントについて、先月から続いて、今月は消費税についてみます。いわゆる消費税還付スキーム対策ですね。さて、どうなったでしょうか・・・

 消費税 

居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の適正化
居住用賃貸建物の取得においての仕入税額控除の取り扱いについては、下記のように見直すこととされました。

(1)アパートなどの居住用の建物に係る消費税は控除できないことに
居住用賃貸建物(※)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととされます。
※住宅の貸付けの用に供することが明らかな建物で、高額特定資産(一の取引の単位で課税仕入れに係る支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)に該当するものです。

(2)賃貸開始後の3年以内において事業用へ用途変更や売却する場合は調整があります
居住用賃貸建物の仕入の日からその日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に、住宅の貸付け以外の貸し付けに供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額をその課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整します。

(3)契約において貸付用途が明確でない場合は実態でみます
住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合は、建物の状況などから居住用が明らかな貸付けについては消費税を非課税とします。

(4)今年の10月からスタートします
(1)、(2)の内容は、令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について適用します。ただし、令和2年3月末日までに締結した契約に基づき10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には適用しません。(3)の内容は、令和2年4月1日以後に行われる貸付けについて適用します。

本格的な抜け道塞ぎですが、消費税については取り扱いがかなりハッキリしましたね。来月は、土地・住宅税制の残りの改正ポイントをご案内いたします。

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