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2023.10.01 相続承継 分割対策

 遺言内容を変更したいとき 

不動産オーナー様には必ず遺言を作成することをお勧めしておりますが、遺言者の年齢等によっては、相続発生までに時間がかかることも少なくないため、遺言の内容を見直したいという場合も当然あるでしょう。 
遺言作成後に遺言内容を変更したくなったり、あるいは遺言の全部を取り消したくなったりしたときは、どのようにすればよいのでしょうか、そもそもそのようなことが可能なのでしょうか。遺言の内容は、遺言者の財産の承継に関する重大事項ですので、その辺をきちんと理解しておく必要があります。 

遺言は生前、いつでも撤回できる 

遺言は、新しい遺言を作成することで、撤回したり変更したりすることができます。最初に作成した遺言のうち、内容を変えたい部分があれば、その部分だけ希望の内容に変更した遺言を作成することで、新たな遺言の内容に抵触した古い遺言は、当該変更した部分に関しては撤回したものとみなされます。 

民法では、次のように規定し、遺言の全部を撤回したり、一部分を変更したり書き直したりすることを認めています。 「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」(民法第1022条) 

つまり、遺言の方式に従って新たな遺言を作成すれば、遺言の全部を撤回したり、一部を変更したりすることは、いつでも自由に行える、ということです。どのような遺言を作成するか、そもそも遺言を残すかどうかについても、遺言者の自由です。これを遺言自由の原則といいますが、このような遺言者の意思決定の自由については、他の誰にもその意思を妨げる権利はありません。 

遺言の変更、取消し(撤回)の方法 

遺言の方式には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言という方式があります。公正証書遺言は、証人を二人たてて、公正証書で作成するため、比較的厳格な遺言の方式といえるでしょう。 
もっとも、これらの遺言を変更したり取消したりする場合、遺言の方式に従えばいいわけですから、例えば、公正証書遺言の内容を撤回するために、自筆証書遺言の方式を用いて、新しい遺言を自筆で作成することで、遺言内容を変更・取消しすることも可能です。その場合は、日付が新しい遺言が有効となり、最も新しい遺言と、それ以前の遺言の内容が抵触する点については、その部分については撤回されたものとみなされます。 

遺言の変更・取消しの際の注意点 

遺言の変更や取消しは、遺言の方式にきちんと従う必要があるため、要件が欠けてしまっていると、有効なものにはなりません。せっかく自分の意思を実現するために遺言を新たに作成しても、要件が整っていなければ、作成したことが無意味になってしまいます。 
したがって、公正証書遺言を撤回する際には、可能な限り公正証書遺言の方式で、撤回するなり、新しい遺言を作成するなりした方が安全です。 
新しい遺言を作成する場合には、前に作成した遺言のどの部分を撤回するのかを明らかにして、矛盾が出ないような形できちんと作成することが大切です。変更する部分が多く混乱しそうな場合は、最初の公正証書遺言の全てを撤回して、新たに一から作成した方が、わかりやい遺言ができます。 


以上のように、遺言を、変更したり取消したりすることは可能ではありますが、きちんとご自身の意思を反映できるような方法でしなければ、混乱を招いたり、意思の実現がかえって難しくなったりすることもあり得ます。
遺言の撤回や変更も、なるべく公正証書という方式を用いて、専門家に相談しながら遂行されることをお勧めします。
 

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ミノラス不動産

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