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2023.05.08

遺贈と死因贈与について

死亡を原因として、財産の所有権移転の効力が生じる、「遺贈」と「死因贈与」。文字をみるととてもよく似ていますが、実は、様々な点で違いがあります。
今回は、遺贈と死因贈与の法的性質の違いや、どの場合にどちらを選択するのか、その指針についてご紹介します。

遺贈と死因贈与の違い

「遺贈」も「死因贈与」も、死亡により自分の財産を特定の人に承継させることを目的とする法律行為という点で共通しますが、最も大きな違いは、遺贈は「単独行為」であり、死因贈与は「契約」であるという点です。
「単独行為」とは、一方的な意思表示によって成立する法律行為のことです。財産を承継させたい人に対して財産を遺贈する、という遺言を作成すれば、相手方の承諾などがなくても、有効に成立します。
他方、死因贈与は、生前に贈与者(財産をあげる人)が、受贈者(財産をもらう人)に対して、「贈与者が死亡した際に受贈者に財産を贈与する」ということを約束し、受贈者もその内容を受諾する、という両当事者の意思表示の合致があって初めて成立する贈与契約の一種です。

遺贈の特徴

遺贈というのは、遺言を作成しておくことによって自分の財産を他の人に承継させることです。 遺贈の相手は、法定相続人以外の第三者でも構いません。学校や施設などの法人に対して遺贈することも可能です。
遺贈は、上述した通り「単独行為」ですので、一方的意思表示だけで足りますが、反面、受遺者(遺言により財産を受け取る人)は遺贈を放棄することもできます。受遺者は遺言に関わるわけでもないですし、その遺贈の内容を承諾しているわけでもないので当然といえば当然です。したがって、受遺者に放棄されてしまうと、遺言の内容を実現することはできません。

死因贈与の特徴

死因贈与は、贈与者・受贈者という両当事者が合意する「契約」ですので、遺贈のように放棄されるようなこともなく、また一方的に破棄される心配もありません。その点では、死因贈与の方が、死亡を原因とする財産の移転を確実に行うことができるといえます。
反面、遺言のように一方的に内容を定めることはできず、両当事者の意思の合致が必要となります。

遺言と死因贈与どちらを選ぶか

遺言と死因贈与の上記のような特徴から、どちらを選択した方がより良いかは、利用する場面によって異なってきます。
例えば、家族にも誰にも知られずに財産を特定の人に遺したい場合は、遺言によって「遺贈」することを選択するのがいいでしょう。自分一人で遺言作成をすることで遺贈の準備を進めることができます。また、法定相続人となるべき人に不動産を遺そうと思うなら、基本的には「遺贈」を選択し、特定の不動産を「相続させる」という遺言を作成すべきです。「死因贈与」により法定相続人に不動産を承継させるということになると、遺贈ではかからない不動産取得税が課税されてしまうからです。
他方、死亡後に遺産を遺す代わりに、生きている間の介護など身の回りの世話をお願いしたい、という場合は「死因贈与」の方がいいかもしれません。このように、介護等の面倒を見てもらう代わりに遺産を遺す贈与契約を負担付死因贈与といいます。死因贈与を利用すれば、生きているうちの介護を、契約によって任せることができるのです。

非常によく似た制度ともいえる遺贈と死因贈与には、このように様々な違いがあります。どちらを選択するかはケースバイケースですので、専門家に相談しながら進めていただければと思います。

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