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2021.09.16

遺贈と死因贈与

司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

 特定の人にご自身の遺産を承継させるための手続きとして、遺贈死因贈与があります。これらはいずれも、自己の死亡後に意図する人に遺産を遺すことが出来るという点で共通しますが、その内容は少しずつ異なり、それぞれに特徴があります。

単独行為か、契約か

 遺贈というのは、遺言者が遺言を作成することにより自分の思いを表示する「単独行為」と言われます。つまり、遺産を受け取る相手が承諾していようがいまいが、一方的に「あなたにあげます!」という意思を表示しておくことができるわけです。

 単独行為は一方的いしひょうじですから、やっぱりやめた!という「撤回」も自由に行えます。遺言を撤回するのには、改めて遺言を書きます。撤回したい遺言の内容に抵触する遺言を新たに作成しておけば、前の遺言を撤回したことになるのです。

 他方、死因贈与というのは「契約」ですから、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意形成が必要です。双方の意思が合致して初めて成立するのでが契約ですので、一人で行うことはできません。

 もっとも、死因贈与は、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されるので、例外的な需要がない限り、基本的には遺贈と同様、撤回することが出来ると解されています。(民法第554条、第1022条)

可能な年齢

 遺言は、15歳に達すると、できるようになります(民法第961条)

 他方、死因贈与は「契約」ですので、その締結には行為能力が必要となり、未成年者にはできません。ただし、未成年者がもらう側で、特に何ら負担も生じない契約であれば、”単に利益を得る行為”として、未成年者でも単独で行うことが出来る場合があります(民法第5条第1項但書)が、原則として未成年者が死因贈与をする場合、法定代理人の同意を得なければなりません。

生前に登記が備えられるか

 誰かに遺したい財産が不動産の場合、死因贈与契約を適切に行うことで、始期付所有権移転仮登記をすることが出来ます。

 始期付所有権移転仮登記を経由しておけば、生前にその内容が登記され、死亡した際には、本登記を入れることで、死因贈与契約の内容が実現できます。

 遺言は、遺言者が亡くなってからでないと具体的に目に見える形で実現されることはないので、登記記録に仮登記という形で公示できることは、死因贈与の大きなメリットと言えるでしょう。

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