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2021.09.14
駐車場の消費税
今回は駐車場の消費税について記載させていだたきます。
2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)」が導入されることが決まっています。この制度のオーナー様への影響はどのようなものでしょうか。
消費税概要
消費税は、納税義務がある事業者とない事業者に分かれます。
納税義務がある事業者とは、前々年(法人の場合は前々期)に消費税のかかる売り上げが1,000万円超えのある事業者であり、不動産賃貸業の場合、店舗、事務所、駐車場等の賃料に消費税がかかります。そのため、物件のほとんどが居住用のケースででは、消費税の納税義務がない事業者(免税事業者)に該当しているオーナー様も多いと思います。
消費税の納税額は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。駐車場を借りる方が消費税を支払っていても、オーナー様が免税事業者であれば消費税の納税義務はありません。
インボイス制度が導入されると
駐車場のオーナー様は、対応方法を検討しておく必要があります。
賃料減額や消費税を納税すれば手残りが減りますし、駐車場賃料を増額すれば借り手が減り、空車室の増加や解約が増える可能性もありますので、今のうちからご検討されることをおすすめいたします。
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