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駐車場の相続税評価を下げる
土地にかかる税金で固定資産税がありますが、固定資産税は地番ごとに評価額が決められています。これに対して、相続税における評価額は固定資産税のように地番ごとではなく利用区分ごとに決められます。
原則としてその土地が現状どのような状態(宅地・田・畑・山林・雑種地などの地目)からで評価されていますが、例がとして利用状況や権利関係によって区分されます。
下記例では、自宅の土地の一部をコインパーキングとして運営会社に一括貸しする事例です。利用区分の違いと整形地、不整形地での評価額をご紹介いたします。
図1において、もともと自宅が立っている土地は整形地として整っていますが、土地の一部をコインぱーきんんぐとして活用することで、コインパーキング以外の土地はL字になり、不整形な土地になりますので、そのような土地は相続税評価が下がり、相続税を減額できます。またコインパーキングは運営会社に借り上げしてもらうことで土地を貸し「て自ら使えないために、賃借権部分の評価を減額することが出来ます。コインパーキングをアスファルト舗装にすることで、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)も適用されるので、相続税評価額200㎡まで50%評価を減額することも可能となります。
図2において、敷地全部を月極駐車場としてオーナー様が管理していた場合も、コインパーキングとして運営会社のい一部貸し出ことで、相続税評価が下がりまます。一般的には駐車場相続対策にはならないと考えられていますが、月極駐車場の空車室がうまらない、アパートマンション建築はまだ考えていない場合など相続税評価を少しでも下げる観点から、コインパーキングも選択肢として良いのではないでしょうか。
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