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2023.12.09 相続承継 分割対策

子がいない場合の相続について

近年、子供がいないご夫婦や、そもそも法的な婚姻をしていない方が増加傾向にあります。ご自身がそうでなくても、ご親戚・ご兄弟に子がいない方がいる場合に、そのようなケースの相続関係に関する知識が必要となることも多いと思います。今回は、子供がいない場合の相続について解説します。

子がいない場合にだれが相続人となるのか

まず、子がいないご夫婦について考えてみましょう。子がいないご夫婦の一方が無くなった場合、配偶者は必ず相続人となります。次に、亡くなった方(以下「被相続人」といいます。)の父母の両方又はどちらか一方がご存命の場合は、当該父母が相続人となります。被相続人が無くなった時点で、すでにご両親が他界されている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹のうち、被相続人の死亡前に亡くなっている方がいる場合は、その方の子(被相続人の甥・姪)が相続人となります。
次に、配偶者と子がいない方の場合は、①父母、②父母が無くなっている場合は兄弟姉妹、③兄弟姉妹が無くなっている場合はその子(被相続人の甥・姪)、という順に相続人となります。
被相続人にとっては、自分自身の父母や兄弟姉妹はそう遠い関係ではなかった場合でも、残された相続人たちにとっては、他の相続人とは疎遠ということもよくあります。
つまり、子がいない方に相続が発生すると、被相続人のご両親やご兄弟、甥・姪が相続人となり、その方々にも被相続人の遺産を相続する権利が発生するため、遺された相続人からすると、少し遠い親戚とともに相続手続きを行わなければならない可能性が出てくる、というわけです。

どういう点に注意が必要か

子がいない場合の相続関係では、相続人同士が疎遠となっていることも多く、話し合いの機会を持つだけでも相当なストレスになりかねません。例えば、夫が無くなり、子のいない妻が遺されてしまった場合、遺産分割については自分自身とは血縁関係のない夫の親やお兄弟姉妹等との協議になります。たまたま仲が良く、話し合いがスムーズに進めばよいのですが、疎遠の場合やそもそも仲がよくなかったりすると、うまく協議ができず、いつまでも相続手続きが進まないこともあります。
また、すでに相続人のご両親がずいぶん前に他界され、兄弟の多くがすでに亡くなっているという場合には、兄弟姉妹や甥・姪など、相続人の人数がかなり多くなっていることも考えられます。相続人の方々の消息を調べて一人一人に連絡を取るだけでも相当の労力がかかることになります。
特に、遺産のうち不動産の割合が大きい方は要注意です。分割しやすい金銭とは異なり、不動産は価値が高いうえに換価がしづらく、分割が難しいことも多いからです。

おすすめの生前対策

子がいない方の相続対策として、一番にお勧めしたいのは、遺言の作成です。
例えば、子がいないご夫婦の場合、配偶者に自分の遺産の全てを残しておくという有効な遺言があれば、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になったとしても、配偶者に遺産のすべてを承継させるという希望が実現できます。兄弟姉妹には、子や父母には認められる遺留分という請求権が認められていないため、遺言の内容がそのまま実現できるからです。
特に遺産の多くを不動産が占める場合には、トラブル回避のために遺言の作成は必須です。有効な遺言さえあればスムーズな不動産の名義変更が可能になります。

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この記事の執筆者紹介

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ミノラス不動産

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