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今回の記事はトラブルの原因になりやすい、借地権の権利関係について借地人の背信行為として実際に争った判例の事例をご紹介いたします。
借地の一部に明け渡しが認められたケース
ケース①
借地人は113坪を借りていたが、25坪を期間満了時まで空地のままにしたうえさらに一部を無断で他人に貸していました。地主様は、使用していない土地の返還を求めました。
判決
裁判所は、空地の部分の明渡しを認めました。しかし、 転貸している部分に関しては明渡は認めませんでした。
無断転貸や無断増改築などの違反行為、背信行為が契約期間中に借地にあったとき、これらの行為は正当事由が認められやすい理由の一つになります。
ケース②
20年間空地のままの土地につき、地主様が20年の期間満了で 更新拒絶の明渡し請求をおこなったケースです。請求が認められなければ、せめて20年間空地のままにしていた空地部分だけでもと明渡しを求めました。
判決
このケースでも裁判所は、空地の部分のみ明渡しを認め、明渡の判決を下しました。
上記、2つの事例は、権利関係などが複雑に絡み合っているため難しい判断にはなりますがお貸ししている土地の利用状況は、今後のために確認が必要となるでしょう。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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