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2024.02.08 相続承継 分割対策

遺贈寄付の注意点

就活やエンディングノートへの興味関心が増えていることに伴い、遺言で特定の法人や団体に寄付をしたいという機運が少しずつ高まっているようです。お世話になった人や施設、母校などに、ご自身の死後、一定の遺産を寄付するというものです。
今回は、遺贈寄付について、その内容や注意点についてご紹介したいと思います。

遺贈寄付とは

遺贈とは、遺言書を作成することにより、ご自身の財産を特定の人や団体に承継させるという意思表示です。
その遺贈を通じて、相続人以外の人や団体に寄付をする行為が「遺贈寄付」です。ご自身が望む形で、お世話になった方への恩返しや社会貢献が実現するため、遺産をご自身の意思で有効に活用する手段の一つといえます。
もっとも、遺贈寄付についてある程度その特徴を理解し、相手方の事情も考慮して進めないと、せっかくの行為が帰って寄付先に迷惑をかけてしまうこともあり得るので、注意が必要です。

遺留分への配慮

遺贈を検討する際に、まず気を付けたいのは「遺留分」です。法定相続人のうち配偶者・父母・子は、遺留分という一定割合の留保分が法律上定められています。受遺者(遺言で財産をもらう人)としては、遺贈のうち、遺留分を侵害している部分に関しては、遺留分を主張する相続人から請求されたら変換しなければなりません。そのようなことになったとしたら、寄付を受けた方に思わぬ負担をかけることになってしまいます。したがって、遺贈寄付をする際には、なるべく遺留分を侵害しない範囲内で行うよう、留意する必要があるのです。
ところで、兄弟姉妹には、相続人であっても遺留分はありません。したがって、法定相続人が兄弟姉妹しかいない人は、いくら遺贈寄付をしたとしても遺留分を請求される恐れはありません。

寄付先への確認

遺贈は法律上「単独行動」とされ、ご自身の意思表示のみで、遺贈先や寄付する財産を決められますが、遺贈寄付の場合、寄付される側にあらかじめ確認しておくべきでしょう。寄付される側としては、何をもらってもうれしいわけではなく、もらうものによってはかえって煩わせることも考えられるからです。
遺贈により取得される財産には、相続税が課税されます。また、例えば現金ではなく不動産などの現物を寄付するとなると、その財産の時価で譲渡されたものとみなされて、含み益がある場合には、そこに譲渡所得税が課税されます。
寄付先や寄付内容を決めたら、事前に寄付先に確認してから遺言の作成を検討するようにしましょう。

遺言執行者を選任しておく

遺贈寄付は、相続人ではない人に対して財産を承継するものですので、sの遺言内容を確実に実行してくれる「遺言執行者」を遺言の中で指定しておくことが大切です。遺言執行者には未成年者、破産者はなることができないとされていますので、それ以外であればどなたを選んでもいいのですが、遺言者にとって信頼できる人、遺言内容を確実に実現してくれる人にお願いするべきでしょう。

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ミノラス不動産

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