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2024.03.18 相続承継 認知症対策

見守り契約について

認知症になった後の財産管理を信頼できる第三者に任せる「任意後見契約」とともに締結されることも多い「見守り契約」。高齢者の生活を、信頼できる第三者が定期的に見守って、安心して生活できるよう支えるための契約です。今回は、任意後見とともに検討すべき「見守り契約」についてご紹介します。

任意後見契約と見守り契約

ご自身の判断能力がまだしっかりしている段階で行う認知症対策として代表的なものに、任意後見契約があります。これは、将来ご自身での財産管理がままならなくなったときに備えて、信頼できる第三者と公正証書で締結しておく契約で、実際に認知症等で判断能力がなくなったときに、家庭裁判所に申し立て、後見監督人が選任されるのと併せて、任意後見人が正式に財産を管理する代理人として就任することになります。
判断能力の低下は徐々に進行するものですので、他人に財産管理を任せるための家庭裁判所への申立てのタイミングを、ご本人が判断することはかなり難しいことです。任意後見契約の締結から、実際にこれが発効するまでの期間に、ご本人の状態を任意後見受任者が適切に把握しておくことが必要となります。そこで有効となるのが見守り契約です。
特に高齢者の一人暮らしの場合、見守り契約を締結しておくことで、定期的に生活状況を確認してもらえるので、安心な生活を送ることができますし、いざというときに、必要な手続きやサービスを利用することも可能となります。
そういうわけで、任意後見契約と見守り契約をセットで締結することも多いのです。任意後見受任者は、常にご本人の状況を把握することができますし、ご本人としても、将来ご自身の財産管理をしてくれる人の対応の仕方を確認することができるので、要望も出しやすく、より安心な老後を企図することができます。

見守り契約の具体的な内容

見守り契約の内容は、その方の置かれている状況や希望等により変わりますが、一般的には、電話での連絡や訪問による面談を組み合わせて決めます。
例えば、月に1回の電話連絡により様子をうかがうとともに、2か月に1回の訪問で実際にお会いしてお話しすることで、普段の生活でお困りのことなどがないか確認する、といった内容で組むことが考えられます。電話や訪問の回数は契約で自由に定めることができます。一定の年齢に達したときに、電話や訪問の回数を増やすという契約も考えられますし、生活状況やご本人の健康状態等を確認しながら、必要に応じて電話や訪問の回数を調整することも可能です(契約内容を変更することになりますので料金等も変わることがあります)。
特に高齢のご夫婦のみで生活している方や、お一人で生活している方、近くに親類縁者がいらっしゃらない方で、将来の財産管理に不安を持っている方は、任意後見とともにこの見守り契約を検討することが非常に重要です。そのような環境であれば、同時に、遺言や死後事務委任契約等、考えておくべき生前対策をまとめて検討しておくことも必要となります。

見守り契約は、ご自身の安全・安心な生活を送るための契約であるとともに、任意後見契約と同時に締結することで、任意後見が実際に発効するまでのコミュニケーションの機会として、社会とのかかわりが希薄になりつつある生活に活気を与えるという重要な役割を担うことにもなります。この間に、任意後見受任者との信頼関係を構築し、必要であれば契約を見直したりすることも考えられます。
ご自身の安定した生活のために必要なサービスについては、専門家に相談しながら検討することをお勧めします。

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この記事の執筆者紹介

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ミノラス不動産

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