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大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
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今回は1月号の執筆期限前に税制改正の大綱が与党より発表されましたのでこちらをテーマとしていきます。私が執筆してから間に合ったのははじめてでしたので気合を入れたいところでしたが、不動産オーナー様に関しては前年に大きな改正があったためとても穏やかなものになったといえます。代わりに子育て世代への配慮が個人所得税を中心に多く見られましたので、これらを解説していきます。
1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等
省エネ等に該当する住宅に関して耐熱等性能等級が4から5に見直された等一部要件に変更がありましたが、適用期限が2026年(令和8年)12月31日まで3年延長されることとなります。
非課税の限度額としては変更なく、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円となっております。 この制度は令和5年度税制改正で期間延長された加算される生前贈与の対象外ですので次世代への資金贈与のひとつの手段としてお考えいただいてもよいかもしれません。
2.既存住宅等の耐震改修等をした場合の特例措置の拡充、延長
既存の住宅をリフォームする際に子育て特例対象個人が一定の子育て対応改修工事をした場合には所得税額の特別控除を行えるようになります。
特別控除額は「標準的な工事費用相当額(限度額250万円)×10%」です。
適用対象者と一定の改修工事は下記になります。
3.扶養控除等の見直し
児童手当が拡充されることとのバランスから16~18歳の扶養親族に対する控除額が減額されます。適用時期は所得税が2026(令和8)年分から、住民税は2027(令和9)年分からとなります。
児童手当と扶養控除の関係は以下になります。
4.生命保険料控除の拡充
こちらは今回改正されるものではありませんが、具体的な金額と令和7年度税制改正での見直しが検討されていると明記されていましたのでご紹介します。
内容としては「23歳未満の扶養親族がいる」場合には新生命保険料に係る保険料の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられるというものになります。
ただし、一般生命保険と介護医療保険と個人年金の適用限度合計額は現行の12万円から変更しないとされていますのでバランスよく生命保険に加入されている方からすると影響がないかもしれません。
防衛費に関して増税が起こるのではという一部の報道などもありましたが、政治資金パーティー問題が収拾していないこともあり今回は見送られる形となりました。
そのため定額減税や賃上げ税制など個人にとって甘い蜜の部分が目立つ改正となりましたが、防衛増税は見送りという常套手段になっておりますので令和7年度の改正では大きく動くかもしれません。
この先送りをうまく活用するためにも今年は相続対策を考える年にしてみてはいかがでしょうか。
この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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