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2024.04.02 相続承継 認知症対策

【生前対策コラム】親族後見人のメリット・デメリット

判断能力がなくなってきた人に代わって、契約締結や財産管理などを行う成年後見人。成年後見人になるために特別な資格は不要ですが、現在、成年後見人の約8割は資格者など親族以外の方が選任されています。もっとも、ご家族など身近な人に財産管理を任せたいというニーズは一定程度あります。今回は、親族が成年後見になることは望ましいのか、親族を後見人とすることが妥当な場合とはどういうケースなのか、考えてみたいと思います。 

成年後見人の欠格事由 

成年後見人になることができない人が法律で規定されており、これを成年後見人の「欠格事由」といいます。具体的には、未成年者や破産者、過去に成年後見人等の職務を解任された人、保護される本人(成年被後見人等)に対して訴訟を起こした人、行方不明の人などが挙げられています。本来、このような人でなければ、法律上、成年後見人になることを禁止されているわけではありません。 ですから、ご家族の中に成年後見人になるのにふさわしい人がいる場合は、成年後見人候補者として申立てることも可能です。 

家族が成年後見人になること(親族後見人)のメリット 

これまでも継続的に近くで家族として面倒を見てきた人で、ご本人との信頼関係が築けている人であれば、身近な人が財産管理を続けることになるので、ご本人としても安心感があるでしょう。ご本人の性格や好み、生活状況が分かっていることで、後見人の職務である財産管理や身上保護が適切に行えることがあるかもしれません。 
また、専門職が後見人になった場合、月々の報酬を支払う必要があります。親族後見人も報酬を受け取るとすることもできますが、無報酬で受けることがほとんどです。親族が無報酬で後見人に就任することは、ご本人の負担が少なくてすむのでご本人にとってはメリットといえるでしょう。 

親族後見人の注意点 

ただし、そのご本人の生活実態や資産状況によっては、成年後見人の負担がかなり大きく成り得るので、ご家族のうちのどなたかが本当に成年後見人になるべきか否かはケースバイケースです。 
親族を後見人とすることを希望して申し立てても、財産や負債が多いなど複雑な資産状況の場合は、その管理がご家族のみでは十分行えないと判断されると、親族が後見人になることが認められず、別の資格者が後見人に就任する場合や、親族後見人が認められたとしても別途、資格者の後見監督人が就くこともあります。家庭裁判所が本人の保護に最善と思う形で後見人を選任するのです。 

ご本人の資産が比較的少額で、借金もなく、収益不動産をお持ちでない場合など、資産状況が複雑でないときは、親族が後見人に選ばれやすくなります。逆に、管理すべき資産が多く、不動産を複数お持ちで、借入れも多数あるといった場合などは、親族後見人は選任されにくく、資格者の後見人や後見監督人が付されやすくなります。 

実際に後見人に選任されたら、金融機関への届出を行い、今後の後見事務の方針を立て、財産目録や収支予定表を作成します。その後も、ご本人の財産を管理し、その生活や療養看護に関する事務を継続的に行っていかなければなりませんし、一旦後見人に就任したら、正当な事由がないと簡単に後見人を辞任することはできません。親族とはいえ他者の財産管理や身上保護を適切に行うことは、そういった事務が得意な人でなければ、簡単なものではないということは、事前に確認しておくべきでしょう。 また、親族間の関係性があまり良くない場合は、特定の親族が後見人に就任し財産管理を行うことが、親族間のトラブルを生む場合もあります。家族ではない資格者など第三者に依頼した方が、親族間のトラブルを招くこともなく、スムーズに適切な財産管理等が可能になることもあります。 

誰が成年後見人にふさわしいかということは、ご本人や資産の状況によることが大きく、個別な検討が必要です。後見人等が必要となった場合は、専門家に相談しながら進めていきましょう。 

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ミノラス不動産

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