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不動産オーナー様であれば耳にしたことがある方もいらっしゃると思いますが、令和6年(2024年)4月から、これまで任意であった相続登記の申請が義務となります。相続開始から一定の年数を経ても相続登記の申請がなされていないと、10万円以下の過料の制裁が課される可能性も出てきます。今回は、相続登記義務化の背景や、義務化に際して何が変わるのかについて簡単にご紹介したいと思います。
なお、相続登記とは、土地・建物等不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を、当該不動産を承継した方(相続人)に変更する手続のことで、正式には「相続による所有権(または持分)移転登記」といいます。
相続登記が義務化となった背景
昨今、全国的に所有者不明の土地が増えています。所有者不明の土地とは、相続登記が行われないなどの理由により不動産の登記簿を見ても所有者が分からない土地や、所有者は分かってもその所在が不明で連絡がつかない土地のことです。相続が開始しても、登記申請は任意であったことから、相続登記の必要性を感じなかったり、遺産分割が困難な事情があったりする相続人が、相続登記の申請をしないまま放っておいて年月が経過すると、相続関係がますます複雑になり、所有者不明の土地が増えてきたのです。
このことが顕著になったきっかけの一つが、2011年の東日本大震災の発生でした。震災の復興事業を行う際に、多くの所有者不明の土地の存在が足かせとなり、復興のための用地獲得が難航を極めることになりました。この事態が、所有者不明の土地の問題の深刻さを世の中に知らしめるきっかけとなりました。
相続登記義務化の概要
次に、相続登記の義務化の具体的な内容についてみていきましょう。
今年4月1日からは、不動産の所有者に相続が開始して、これにより不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、また、遺産分割協議が行われた場合は、その遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記を申請する必要があります。いずれの場合でも、正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される対象となります。なお、この法律の施行以前に既に開始している相続については、施行と同時に上記の3年の期間が開始することになります。
「相続人申告登記」の新設
とはいえ、遺産分割がうまくまとまらずに相続登記を申請できないような場合には、その救済措置もあります。それが今般新しく創設される「相続人申告登記」の制度です。相続登記を申請することはできないけれども、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を回避することができます。この制度では、自分が不動産の所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出することで申出が可能ですので、比較的簡易な手続きです。遺産分割が滞ることはしばしばあることですので、相続登記の申請が困難な場合は、このような制度を利用することが必要です。
相続登記の義務化に併せて、DV被害者等を保護するため登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例(令和6年(2024年)4月1日施行)や、親の不動産がどこにあるか調べられる「所有不動産記録証明制度」(令和8年(2026年)2月2日施行)が新設されるなど、相続人の様々なニーズに合わせた措置も開始・検討されています。相続登記や生前対策を検討するに際して困ったことが生じたら、是非、司法書士などの専門家にご相談ください。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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