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今回は消防法において定めのある防火管理者とその業務について解説いたします。関連法令は以下の通りです。
防火管理者の選任が必要な建物
建物の用途と収容人数によって決まります。
- 特定防火対象物(飲食店など不特定多数の出入りがある建物)・・収容人員30人以上
- 非特定防火対象物(賃貸マンション、工場、事務所など特定の人の出入りがある建物)・・収容人員50人以上
※例外的に、特定防火対象物で6項(ロ)に該当する避難困難者が入居する施設がある場合は、収容人数10人以上で選任が必要になります。
表の内容は詳しく覚える必要はありませんが、ご自身の建物がどの区分に該当するかは把握しておく必要があります。
- 賃貸マンションの場合は、5項(ロ)共同住宅に該当し、50人以上
- 商業ビルの場合は飲食店、劇場、カラオケボックスなどが入居するため、30人以上
- 賃貸住戸と事務所併用の場合は、5項と15項の複合用途となり、どちらも50人以上のため50人以上
- 賃貸住戸と物販店や飲食店併用の場合は16項の複合用途に該当するため30人以上
- 賃貸住戸と老人ホーム併用の場合は、10人以上(※デイサービス施設は30人以上)
賃貸住戸を民泊へ用途変更した場合、上記表で5項(ロ)の共同住宅が5項(イ)ホテルに該当し、30人以上で選任が必要となるので、注意が必要です。
防火管理者の業務
防火管理者の業務内容としては、主に下記のようなものがあります。
- 消防計画の作成、届出
- 消火、通報、避難の訓練の実施
- 消防用設備等の点検、整備
- 火気の使用や取扱いに関する監督
- 避難または防火上必要な構造、設備の維持管理
- 収容人員の管理
所有建物が防火管理者の選任が必要な場合、物件オーナーが防火管理者として登録することが一般的です。防火管理者になるためには、管轄消防署で2日間の講習を受け、防火管理者手帳を交付してもらう必要があります。
この際、甲種または乙種防火管理者のどちらで申請するか選択します。建物面積が300㎡以上の場合は甲、300㎡以下の場合は甲又は乙となります。
管轄消防署に手帳を持参し、防火管理者選任届けをその場で記入します。
その際、建物の消防計画の作成が求められます(作成されていない場合)。事前に東京消防庁のHPにアクセスし、様式をダウンロードして記載をして持参すると良いです。
消防設備の点検や整備も業務として定められていますが、点検知識が必要だったり、整備の際に専門性が求められるものもあったりするので、消防設備士と協力して行う必要があります。
テナントと協力して行う消化訓練や避難訓練の実施が年2回義務付けされています。最近ではインターネットの動画チャンネルを利用した消火器の使い方や、非常通報のやり方などの動画も配信されておりますので、訓練を行う際に活用すると良いと思います。
防火管理者は、「 防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者」であることが原則とされていますが、下記に該当する場合は、業務の委託を行うことができる場合があります。
当社では、海外家主の物件で防火管理者不在となるケースについて、防火管理者業務の委託を受けています。
防火管理者の委託を受けていなくても、防火管理者(オーナー)が行う避難訓練業務の一部を代行し、定期的に実施する消防点検の際に、先の動画ページを紹介したり、避難場所の案内を再通知したりなども行っています。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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