資料ダウンロード 専門家へ相談 LINEで問い合わせ お問い合わせ
お取引のないオーナー様はこちら
0120-958-870
(受付時間:9:30〜17:30/毎週水曜定休)
管理契約済みのオーナー様はこちら
0120-379-072
(受付時間:9:30〜17:30/毎週水曜定休)

お役立ち情報

大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介

2024.07.04 相続承継 分割対策

【生前対策コラム】自筆証書遺言書保管制度の利用と注意点

自筆証書遺言という簡易な様式でありながら、法務局に保管することで様々なメリットが得られる自筆証書遺言保管制度について、興味を持つ方が増えています。
今回は、この制度の特徴と、利用する際に知っておきたい注意点などについてご紹介したいと思います。

自筆証書遺言とは

まず、遺言にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとしては、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証役場で作成してもらう遺言で、内容の不備や紛失・改ざん等のおそれが少なく、遺言内容の実効性もある程度確保できる方式で、遺産の多い方や争いが生じる危険がある方に最もお勧めしたい方式ですが、作成手数料等、ある程度費用がかかります。
自筆証書遺言は、誰にも知られずに自分ひとりで作成することが可能で、基本的には費用がかからないというメリットがあります。
とはいえ、従来、自筆証書遺言は、原則としてその内容の全てを原則として自筆で書かなければならず、財産に不動産や金融機関の口座等が複数ある場合、割と大変でした。そして、自筆証書遺言の場合、保管している場所は、遺言を書いた人しか知らないことも多く、せっかく作ったのに、その存在を知られることなく相続手続が進んでしまうなどということもよくありました。また、相続が開始すると、検認という裁判所による手続を要するため、結果的に相続人全員の関与が必要となったりもします。

法務局による自筆証書遺言書保管制度

近年、自筆証書遺言の緩和規定が創設されるとともに、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が新設されました。不動産の表記や金融機関の表記など、自筆で書くとかなり面倒な情報を登記事項証明書や通帳のコピーの添付で済ませることができるので、遺言を書く人の労力が大幅に軽減されます。また、作成した遺言は、法務局に保管の申請をして、保管証を受け取り、それを家族に教えておけば、中身を知られないまま保管してもらうことができますし、遺言の改ざんや紛失のおそれなく、安心して遺言を管理しておくことができます。そして何より、相続開始の際に、家庭裁判所の検認が不要になるという大きなメリットがあります。この制度は遺言書一通につき3,900円で利用することができます。

遺言保管制度利用の際の注意点

それでは、遺言書保管制度があれば、どんなケースにおいても万全な対策といえるか、というと、そういうことでもないと思います。
法務局が保管するといっても、自筆証書遺言の形式的な有効性のみが審査されるだけで、その内容までを法務局で逐一チェックするわけではありません。遺言者本人が自筆で作成するため、公正証書遺言と比べると、内容面の精査はどうしても甘くなりがちです。
公正証書遺言は、内容を法曹等出身の公証人が作成するため、形式や内容の確実性は、自筆証書遺言よりも相当高く、実効性の面でも安心といえるでしょう。

大切なのは、遺言者本人が、その意思を明確にして、実効性のある内容の遺言を作成することです。そのためには、専門家のサポートを受けながら、どのような形式で遺言を作成するのかしっかり検討して利用することをおすすめします。

▶お問い合わせはこちらから
▶メルマガ会員募集中!賃貸経営に役立つ情報を定期的にお届けいたします!!
会員登録はこちらから
▶賃貸経営に役立つ勉強会はこちらから

この記事の執筆者紹介

アバター画像

ミノラス不動産

私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。

メルマガ 情報誌Minotta無料購読 YouTube LINE会員募集中 専門家へ相談① 専門家へ相談②