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2024.07.04 相続承継 節税対策

【相続対策コラム】契約者貸付制度の影響

相続対策を行う上で生命保険の活用はよくお聞きになる論点かと思います。
節税対策としても納税資金対策としても有用であり、また不動産オーナー様にとって突発的な支出が生じた際に契約者貸付制度のある保険に加入していると銀行融資までの間の繋ぎとして活用することもできます。
今回のコラムでは契約者貸付を行っている状態で相続が発生した場合の取り扱いについてご説明していきます。

「契約者貸付制度」について

まずは契約者貸付制度について触れていきます。
契約者貸付制度とは保険の解約返戻金を担保にしてお金を融資してもらえる制度で、解約返戻金が設定されている終身保険や養老保険でしか使えない制度です。
また、契約者貸付制度を利用できるのはあくまで契約者本人のみで、例えば契約者が夫で被保険者が妻で保険金の受取人が子どもに設定していた場合でも、利用できるのは契約である夫のみとなっているため注意が必要です。
そして一部の保険では解約返戻金が設定されていても契約者貸付制度が利用できない場合もありますので保険会社から送られてくる契約書を確認、もしくは保険の担当者に確認をしておくと安心です。
通常の借入と異なる点としては、他の借入状況の影響を受けないこと、返済方法を毎月決められた日にしたり、分割や一括にしたりと返済方法に自由度があることが挙げられます。
そのため先に述べたような喫緊でお金が必要な際に利用しやすいものと言えます。契約者貸付がある状態で相続が発生すると保険金受取人は、本来受け取るべき生命保険金から、貸付金を差し引いた金額のみを受け取ることとなります。

相続による取り扱いについて

次に相続による取り扱いについて説明します。
生命保険に関しては契約者貸付制度の利用の有無に関わらず、契約者と被保険者、保険金の受取人の関係性によって税目が異なります。
そのため今回のテーマである契約者貸付がある場合の取り扱いについても、①契約者が被相続である場合②契約者が被相続に以外である場合に分けて記載します。

<①契約者が被相続人である場合>

契約者が被相続人である場合は、契約者貸付金等に相当する保険金及び債務は「なかったもの」として扱います。
例えば、父が子供を受取人にした、1,000万円の死亡生命保険に加入していたとします。
そして、父が生前に契約者貸付金として、100万円をその保険会社から借りている状態で相続が発生したとします。
この場合、「900万円(1,000万円-100万円)が相続税の課税対象」になり、相続税の課税対象が1,000万円で債務控除される負債が100万円という別建てにはなりません。
そのため実際に受け取った900万円が生命保険金としてみなし相続財産として扱われ、生命保険金の非課税限度額の対象も900万円となります。
もし非課税限度額を想定して保険契約をされている場合には限度額に余りが生じてしまいますので注意が必要です。

<②契約者が被相続人以外である場合>

契約者が被相続人以外である場合は、契約者貸付金等に相当する保険金相当額を契約者が取得したものとされます。
例えば、①と同様の保険契約を子供が契約者として締結していた場合で、子供が契約者貸付100万円をしているとします。
この状態で相続が発生すると900万円ではなく、1,000万円の所得が子供に生じたものとして所得税が課税されることとなります。
これは借りた100万円はあくまで自己の債務になりますので必要経費には該当しないためです。

ちなみに生命保険金に関する税目には贈与税も入っています。
贈与税の対象となるケースとしては、契約者と被相続人、保険金の受取人がすべて異なる場合が該当します。

①、②と同じ金額の契約で契約者が妻、被保険者が夫、保険金の受取人が子供として考えてみると贈与税の対象となる金額は①と同様に実際に受け取った金額である900万円になります。
対象となる金額だけを見ると①と変わらないように思えますが、暦年課税の贈与税(一般税率)では40%の税率ゾーンに該当するため納税による負担が重たくなりますので相続税の対象となった方が有利になる方の方が多いでしょう。

生命保険のようによく知られた制度であっても契約者貸付があるか否かによって課税対象金額が異なってきたります。
以前のコラムでもご提案させていただきましたが、過去に加入した保険の精査をしてみるきっかけとしてこの記事がお役に立てれば幸いです。

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ミノラス不動産

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