資料ダウンロード 専門家へ相談 LINEで問い合わせ お問い合わせ
お取引のないオーナー様はこちら
0120-958-870
(受付時間:9:30〜17:30/毎週水曜定休)
管理契約済みのオーナー様はこちら
0120-379-072
(受付時間:9:30〜17:30/毎週水曜定休)

お役立ち情報

大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介

2024.07.05 相続承継 納税資金対策

【相続対策コラム】税務署から相続税のお尋ねが届く!?

相続が発生した後しばらくすると税務署から突然「相続税についてのお尋ね」という封筒が届くことがあります。
何の前触れもなく届くことが多いためご不安になる方もいらっしゃると思いますので今回のコラムではこの「お尋ね」について記載していきます。

「相続税についてのお尋ね」とは

「お尋ね」には「相続税の申告等についてのご案内」と「相続税についてのお知らせ」の2種類があり、前者は相続税申告の必要性が高い場合に、後者は高くはないが可能性がある場合に送られてきます。
そもそもこのお尋ねがなぜ送られてくるかというと相続税法第58条で市役所などの市区町村長が死亡届を受理した場合には受理した翌月末までに税務署に通知しなければならないと規定されており、亡くなった事実やその方の住所はすべて知られることとなります。
その上で、市町村から固定資産税の評価証明を、保険会社から支払調書を、そして金融機関から口座情報を入手でき、国税庁の管理システムにある被相続人の申告情報とあわせて選定されていきます。
その上で、相続税の申告を促すためにお尋ねが送られてくるようです。

送付されてくる目安としては相続発生から半年くらいになりますが、システムとしても完璧ではないことからご自身で試算や税理士へ委託して申告する準備をしている方に届かない、申告する必要がない財産額であっても届く方もいるようですのでお尋ねの有無で一喜一憂はしない方がよいかと思います。
もし「ご案内」が送付されてきた場合には税務署としては申告がされるであろうと想定しているため、回答することへの法的な義務はないものの、疑うことが仕事の一部である税務署側からすると無回答は確認する必要ありということで税務調査の対象となる可能性が非常に高くなると考えられます。
そのため「ご案内」がきたが、相続税申告をする必要がない程度の財産である場合には回答することを大いにお薦めします。
ただ、「ご案内」がくるような場合には既に税理士へ相続税申告を委託されている方も多いかと思いますので、申告をする予定であれば回答ではなく申告をすることで事足ります。

準備をしていなかったとしたら申告期限まで4か月程度となっていますので、いそぎ確認が必要となります。その際には確認段階から税理士へ依頼するか、ご自身で確認してから申告業務を税理士へ依頼することになるかと思います。報酬の多寡は税理士によって異なりますが、申告期限まで3か月をきっていると特急料金など報酬の加算もあったりしますので確認段階から依頼してしまった方が無難かもしれません。

つぎに「お知らせ」が送付されてきた場合には対応しなくてもよいでしょうか。
私は「ご案内」と同様に申告する予定でない場合には対応することをお薦めします。「ご案内」と同様に回答することへの法的な義務はなく、「ご案内」が送られてきた方よりも税務署が申告するであろうと考える度合いは低くなりますが、「ご案内」より低いだけで送付に対する返信がないこと自体が目立つためです。

必要となる書類とは

ここまでは「お尋ね」が来た場合には対応しておく方がよいことをお伝えしましたが、実際にはどのような書類が必要になるのでしょうか。「お尋ね」の封筒には「相続税の申告要否検討表」という用紙が入っており、基本的にはこちらに必要事項を記載して税務署に返送することとなります。国税庁のホームページに「相続税の申告要否判定コーナー」があり、ここではウェブ上で申告要否検討表を作成することもできます。
そのため申告書と同じでご自身で作成する場合には変更が容易なウェブ上での作成がよいかと思います。
とはいえ、下記の申告要否検討表を見ていただければわかるとおり記載事項は多くなりますので前述した確認段階から税理士に依頼する方が無難というところにつながります。

相続が起こると数か月の間で手続きや調整など慣れないことが多く起こります。そこに税務署からのお尋ねが来るということは精神衛生上よいとは決して言えません。
この記事を通して少しでも負担が軽くなっていただければ幸いです。

▶お問い合わせはこちらから
▶メルマガ会員募集中!賃貸経営に役立つ情報を定期的にお届けいたします!!
会員登録はこちらから
▶賃貸経営に役立つ勉強会はこちらから

この記事の執筆者紹介

アバター画像

ミノラス不動産

私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。

メルマガ 情報誌Minotta無料購読 YouTube LINE会員募集中 専門家へ相談① 専門家へ相談②