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2024.08.19 賃貸経営 大規模修繕

【大規模修繕コラム】賃貸住宅修繕共済について①

良い経営をするためには、「収益最大、経費最小」と言われます。このコラムでは、現在と今後の経費や減価償却、課税所得額を把握し、よりよい賃貸経営に繋げていただくための情報をお伝えしていきます。

今回のコラムでは、具体的な経費の使い方について、ご紹介したいと思います。

賃貸住宅修繕共済

賃貸住宅修繕共済という商品になります。
以前もご紹介したと思いますが、詳しくご説明したいと思います。この商品は簡単に説明すると、賃貸物件を所有されているオーナー様がご自身の所有している建物毎に「共済金」と言う形で修繕積立金を行う事が出来る。その支払った共済金は満額経費として計上できる商品です。

もう少し具体的に説明してみます。オーナー様は所有する建物の大規模修繕に備える為のお金をどの様に考えらていますか?
毎月の収入から一部を貯められる方、大体の目安で残高が有るから大丈夫かな?なんて考えられている方が多いのかもしれません。中には、その時に金融機関さんから借りるからと考えられる方も多いかと思います。
タンスや秘密の金庫に現金で隠されている方は別ですが、毎月の収入から分けられたり、貯金残高が有る方は基本的にこのお金は「預貯金」とみられます。万が一、相続が発生した場合は用途が違うと言っても税務署は信じません。全て預貯金(現金)として扱われ、相続税の課税対象となります。
次に不測の事態に応じて、金融機関さんから借り入れるという選択をされる方、こちらもいいかと思
います。借金をする事でメリットは相続税の対策としては有効かもしれませんね。
しかし所得税対策として考えてみると、借り入れをした場合、経費として計上できる分は返済額の中
の金利分のみになります。返済している元本は経費として見てもらえません。
そこで、ちょっと目先を変えてみましょう。
区分所有のマンションを所有して賃貸として運用されているオーナー様は、毎月支払うマンション管理会社への管理費や修繕積立金は賃料を得る為に使っている費用なので経費として計上されていると思います。それも満額の金額を確定申告の際に計上されています。
しかし、1棟所有しているオーナー様はどうでしょうか?
万が一の為に収入から修繕費としてお金を分けても、専用の口座を作っても預貯金として見られています。もちろん経費としては計上も出来ません。

修繕共済について

そこで生まれたのが、賃貸住宅修繕共済です。
この共済は賃貸経営をされるオーナー様を助けてくれる共済です。大規模修繕工事の備えのために積み立てるものとなります。共済へ支払ったお金は全額支払った年の経費として計上する事が出来ます。
ただし、原状回復工事、設備の補修には使う事が出来ません。用途としては限られたものとなる事にご注意ください。

上記のイラストの通り、あくまでも建物の共用部の工事に限られます。
専有部の工事は対象外となりますのでご注意ください。

次回は詳しい内容とお金の流れについてご説明したいと思います。

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ミノラス不動産

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