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大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介
良い経営をするためには、「収益最大、経費最小」と言われます。このコラムでは、現在と今後の経費や減価償却、課税所得額を把握し、よりよい賃貸経営に繋げていただくための情報をお伝えしていきます。
今回のコラムも共済についてもう少し掘り下げます。賃貸住宅修繕共済は、修繕共済と火災修繕共済を組み合わせた共済金制度です。
賃貸住宅修繕共済について②
定期検査において、共済の対象に劣化事象が発生し、次の1から4までに掲げるすべての要件を満たす修繕を行った場合、 前年度までに支払い済みの共済掛金 (※)を限度に共済金をお支払いします。
1 )劣化事象が発生していた箇所に、1年前の定期検査では、劣化事象が発生していなかったこと
2 )劣化事象が発生してから、当該箇所に対して初めて行われる修繕であること
3 )修繕の対象は、劣化事象を修繕するために、当組合が合理的と認めた範囲であること
4 )修繕が上記の定期検査日から2年以内に実施されるものであること
火災、落雷、破裂または爆発によって共済の対象である建物に損害が生じ、修繕費用を支払った場合、1回につき30万円を限度に共済金をお支払いします。
実際に積み立てたお金は何に使えるの?
賃貸住宅修繕共済について、先月号からの続きです。実際に毎月(毎年)支払って積み立てたお金は大規模修繕に使えると書いてありましたが、具体的に何処の修理に使えるの?とご質問も頂戴しました。ご紹介したいと思います。右の図を参照ください。
※上記図の工事内容の➡の年数は劣化する目安の期間です。前回塗装・貼り換え・新築した場合からの経過年数の目安ですのでご参考にしてください。
実際に使えるのは?
①屋根(屋上)の工事
瓦の塗装、修理、葺き替えの工事費用に充当する事が出来ます。また、屋上の防水工事、シートの貼り換え工事も全て対象となります。
②外壁の工事
外壁の塗り替え工事、ジョイント部分のコーキング材の打ち替えもついても当然対応致します。また、タイル貼りの方の補修や貼替費用も対象となります。
③階段・廊下
屋外・屋内の階段廊下に限らず、全ての階段廊下の修繕費用についても全額対象となります。錆止め塗装だけでなく、シートを貼る事・貼り替える費用も対象です。
④給排水管
今回、新しく対象の範囲になった部分です。建物の給水管の交換工事費用、排水管の定期的な清掃についても対象となります。また、給水管と排水管は建物の壁の中に配管されており、私が担当した事例では、廊下や外壁面に露出するものを新規で設置しましたが、こちらの工事も対象となります
次回は実際のお金の流れについて、ご報告したいと思います。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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