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2024.10.05 相続承継 認知症対策

【生前対策コラム】公正証書遺言作成の流れ

 遺言には大きく分けて、自分で作成する自筆証書遺言と、公証役場で公証人が作成に関与する公正証
書遺言があります。遺言内容の正確性担保や実効性の観点から、不動産オーナー様には公正証書で作成
することをおすすめしています。では、具体的にどんな書類等が必要になり、どのような流れとなるのでしょうか。今回は、公正証書遺言作成の流れや必要となる書類について、簡単にご紹介したいと思います。

公正証書遺言の信頼性

 公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。公証人というのは、権利義務に関する書類などを作
成する、法律に精通した専門家です。公証人が作成する書類は公正証書といって、いわば公証人によるお墨付きを与えられた文書として、実務上、個人が作成する私文書よりも強い証明力を持ち得ます。
 公正証書遺言は、公証人が作成する遺言ですので、方式の不備により遺言が無効となるおそれはな
く、また、公証役場で原本が保管されるため、紛失や隠ぺい等のおそれもありません。
 こうした理由から、公正証書遺言にはその内容の正確性や、実効性が担保されるといわれており、特に不動産をお持ちの方には、遺言は公正証書で作成するようにおすすめしています。

公正証書遺言の必要書類

 公正証書遺言の作成には、内容により様々な書類が必要となりますが、原則として最低限、必要な書類は以下のようなものです。
●遺言者の印鑑登録証明書、又は公的機関が発行する写真付き本人確認書類
●財産を相続人に相続させる場合は、遺言者と相続人の相続関係が分かる戸籍、相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票等
●財産とその金銭的価値を裏付ける資料(預貯金であれば通帳、不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産税評価証明書など)
●証人2名について、人物特定のための資料

この他、遺言内容により別途書類等が必要となることがあります

公正証書遺言の作成の流れ

 公正証書作成には、まず、遺言内容について公証人と打ち合わせを行い、必要書類を収集して、遺言作成に立ち会う証人を二名用意し、作成日を決定し、公証役場で作成を行います。遺言者が公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に出張していただくことも可能です。
 なお、遺言作成に立ち会う証人には欠格事由があり、推定相続人や受遺者、その配偶者、未成年者などは、遺言の証人にはなることができません。

公正証書遺言作成サポートを司法書士等の専門家へ依頼するメリット

 遺言者が自身の財産の分け方について、どのように遺言にその意思を落とし込むかということは、割と難儀な作業です。また、上記のように、相続人や受遺者など一定の関係者は、遺言の証人になることができないため、信頼できる他人を2名も確保しなければならないのですが、そのような方々を準備するのは容易ではありません。司法書士に遺言作成サポートを依頼することで、遺言の証人を準備してもらうことができます。
 さらに、必要書類を集めたり、公証人と内容についてやり取りしたり、ということを円滑に行うためには、遺言者の立場に立って遺言内容を一緒に考え助言してくれる専門家に、作成サポートを依頼するのが安心です。さらに、遺言の内容を実現するために重要な役割を果たす遺言執行者を、専門家にお願いすることもできます。

 

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この記事の執筆者紹介

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ミノラス不動産

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