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2024.10.05 相続承継 節税対策

【相続対策コラム】暦年贈与か、相続時精算課税制度か!?

 令和6年は相続時精算課税制度の改正適用初年度となります。令和5年の税制改正コラムにて一度触れてはおりますが、年末が近づく中で再確認できればと思い、改めてテーマとして選びました。
 まずは暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較表を記載します。

変更されたポイントとしては下記になります。


 改正前の相続時精算課税制度は贈与したすべての財産を相続税の計算に足し戻す必要があったため、値上がりの可能性があるもの以外節税効果がなく、選択するインセンティブが全くないといってもいいくらいでした。その点を上記②の内容を入れることで是正しようというところになります。

 ②の非課税枠には暦年贈与と大きな違いがあります。
 暦年贈与も相続時精算課税制度も年間110万円以内であれば贈与税の納税は発生しないという点は共通していますが、相続時精算課税制度では①の影響を受けることなく各年の非課税枠内であれば相続税の計算にも含めなくてよいことになりました。
 これにより暦年贈与にはデメリットが、相続時精算課税制度にはそのデメリットをより浮き彫りにするようなメリットが創設されたことになります。


 とはいえ、あくまでも年間110万円以下の贈与の話になりますので、贈与額が高額となる不動産の贈与については相続時精算課税制度が絶対に良いとは言い切れない状況は継続しています。ちなみに同税制改正により相続時精算課税制度により贈与を受けた不動産が災害により相当の被害の受けた場合には、その被害を受けた部分を控除できるような特例が追加されています。ただ、被害を受ける前提で贈与されるというのは現実的ではないかと思いますので不動産の贈与についてはいずれがよいというのは難しいところです。
 また、相続時精算課税制度の受贈者に孫が入っていますが、孫への贈与については相続によって財産を取得する相続人に該当しないのであれば相続税の計算には引き続き含めないため改正の影響はないといえます。


 以上のことから相続税の納税が発生しそうなオーナー様で、お子様へ現金贈与のみをお考えの場合には相続時精算課税制度の適用を考えてもよいかと思います。
 特に複数人の贈与先がある方にとっては暦年課税制度の7年分の持ち戻しは大きな金額となる可能性があるためより重要な選択になるかもしれません。一方で相続財産が5億円超など高額であるオーナー様にとっては暦年課税を利用した相続税との税率差を利用した財産移転を行う方が有利になる可能性もあります。

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ミノラス不動産

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