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今年の4月から、相続登記の義務化が始まっています。相続登記の義務化には、これを怠った場合の過料も規定されています。とはいえ、承継者を決めることが難しいということもあるかと思います。そのような時の回避策として「相続人申告登記」という新たな制度が始まっています。今回はその「相続人申告登記」についてご紹介します
相続登記義務化の内容
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、とされています。相続登記とは、相続が発生した際に、亡くなった被相続人の不動産について、相続人に対して所有権移転登記を申請することで不動産を承継させる手続のことです。そして、正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性がある、と規定されています。
相続登記の代替手段としての制度の新設
相続登記が義務化された背景には、所有者が不明な土地が増加し社会問題化していることがあり、これの解消は非常に重要ではありますが、とはいってもスムーズに相続登記ができるケースばかりではありません。例えば、長い間、相続登記をせずに放置されてきたことで、相続人を確定するのに時間がかかっているケースや、相続人間に諍いがあって、遺産分割協議がまとまらないといった理由で、相続登記ができないケースもあります。
そのような場合でも、10万円以下の過料が課される可能性のある義務化を強いるのは酷なことです。そこで、そのような困難な相続事案にも対応し、相続人の手続負担を軽減するため、履行可能な代替措置を創設したのがこの「相続人申告登記」です。この「相続人申告登記」を申し出ておくことで、相続登記の義務違反が認められても、過料の制裁を回避することができます。
相続人申告登記の申出
相続人申告登記とは、法務局に対し相続人が、亡くなった人名義の不動産について、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を、上述した申請義務の履行期間内に登記官に対して申し出る制度です。これを行っておくことで、申請義務を履行したものとみなされ、過料の制裁を受けることはなくなります。
申出書には、相続開始年月日の他、不動産の情報や相続人の氏名住所を記載し、申出人が登記名義人
の相続人であることを証する戸籍・住民票などを添付し、管轄法務局に提出します。相続人申告登記は、相続人ごとに申出が可能ですので、相続人全員がまとまって申出する必要はありません。
ただし、相続人申告登記の申出後に遺産分割協議がまとまった場合には、協議が成立した日から3年以内に、相続登記を申請する義務が生じます。
相続人申告登記の効果
相続人申告登記をしておけば、過料を回避することはできます。しかし、相続登記自体は履行されていないため、亡くなった方名義の不動産が、そのまま放置されるという状況に代わりありません。そのままでは不動産の処分はできませんし、不動産の共有者となった相続人全員に、不動産の管理や固定資産税等の支払いの義務は生じます。不動産の活用や処分を検討する場合は、いずれ相続登記の申請は避けて通れませんので、その点、注意が必要です。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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