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名義預金とは、他人名義の預金となっているが、実質的な所有者はその名義人以外の者である預金をいいます。
財産の所有者を判定するにあたっては「名義人=所有者」と考えるのが一般的であるため、相続税申告をする際に名義預金は非常に漏れやすく、税務署からの指摘を受けやすい財産となります。
名義預金と判断される可能性が高いは以下のようなケースになりますので心当たりのある方は注意が必要です。
1.印鑑と通帳を被相続人が管理している
被相続人が通帳や印鑑の管理を行っていた場合には、その口座の名義人がまったく自由に使うことができないことから実質的にその口座を所有(支配)していたのは被相続人であるとして名義預金認定される可能性が高くなります
2.名義人がその預金の存在を知らない
そもそも口座の名義人本人がその口座の存在自体を知らなかったことが税務調査により判明してしまうと名義預金として認定されてしまいます。
3.贈与受けたという自覚がない
口座があることは知っているだけでなく、そこに入っている残高の入金の経緯を知っている必要があります。特に贈与については契約になりますので、その成立に当事者間で「お金をあげる」「お金をもらう」という意思の合致が必要となります。贈与を受けた側にお金をもらった自覚がない場合には、贈与が成立しているとはいえず名義預金であると認定される可能性が高くなります。
4.預金の出どころが故人である
名義預金かどうか判断するときには、預金口座のお金の出どころが重要となり、それが被相続人で
あれば贈与の証拠がないと被相続人の財産として指摘される可能性があります。特にに税務署は銀行口座を確認することができるため送金元も確認された場合に言い逃れできない状況になってしまいます。
ここからは名義預金のケースとして多い配偶者名義の預金について触れていきます。
名義預金の判定や計算をするときに一番難しいのも、配偶者名義の名義預金です。
配偶者名義の名義預金の判定や計算が難しい理由としては、配偶者固有の財産を確定すること、その管理状況の確認に労力が必要なためになります。
配偶者名義の預金は下記状況を総合的に考慮して名義預金に該当するか否か判断します。
A 過去の配偶者の固有収入の有無
配偶者の過去の収入は当然と言えば当然ですが、配偶者固有の財産であり、被相続人の相続財産に該当しません。現在では共働きの家庭も増えていますので配偶者の給与収入もある程度蓄財されていることが考えられますが、いま相続がおこっている世代の方々の場合には配偶者(特に奥様)は専業主婦の人も多いかと思います。
そこで専業主婦の固有財産と認められそうなものを過去の収入を下記に記載します。
・ 配偶者の両親等からの遺産
・ 配偶者の公的年金の蓄積
・ 配偶者のパート収入や不動産賃貸、売却収入
・ 被相続人や親などから適正な手続きにより受けた贈与
・ 結婚持参金(結婚前の給与収入や支度金等)
・ 上記に伴う運用益
これらの収入を合計した額が死亡日の配偶者名義の預金合計を超える場合には、その超えた金額が名義預金と判断される可能性があります。
B 生活費等の負担者の把握
婚姻期間が長ければ長いほど上記Aを把握するだけでも大変な作業となりますが、それだけではありません。配偶者の過去の収入を把握したとしてもその金額を日々の生活で使ってしまっていては上記Aの合計額をそのまま配偶者の固有財産と考えることはできないからです。
日々の生活費、交際費、医療費等の支出を夫婦どちらの口座から支出していたのかを把握し、配偶者口座から支出されていたものであれば上記Aのあるべき収入からマイナスしなければならないというさらに膨大な作業が待っています。
C 過去の配偶者の大きな入出金の状況
Bは生活費や交際費といった細かい金額の積み上げになりますが、支出がいつも少額とは限りません。
例えば夫婦で自宅を購入したり、一時払いの生命保険料を支払ったりなど大きな支出を配偶者自身がしている場合もあるかと思います。
その場合は当然配偶者の固有財産を把握する上で考慮しなければなりませんし、子や孫へ配偶者から贈与している場合も考慮が必要となります。
D 相続開始前の夫婦間の資金移動の有無
A~Cで配偶者名義の残高に妥当性が伺えたとしても相続開始前の夫婦間で根拠のない資金移動があった場合には上記4でも触れていますが相続財産、債務に加味させる必要があります。
例えば亡くなる数年前に被相続人名義の預金口座から配偶者名義の預金口座に1,000万円を超える振り込みをした場合に、振り込んだ理由が配偶者名義の預金口座のほうが高利率であったためや配偶者名義で株式を購入するためといった理由の場合にはその振込金額は被相続人の相続財産に含めるべきといえます。過去の判例では、名義預金の管理者は支配者(最終意思決定者)と考え、家計の主宰者であり、実際に口座の管理をしている配偶者ではなく、外から稼いできた被相続人と認定されたことが多いです。すなわち、配偶者は被相続人の代理により家計を管理していただけで、真の管理者は被相続人と判断されるのです。
逆に支配者すらも配偶者であると認められれば配偶者への贈与が成立していて上記A~Cで計算した配偶者の固有財産を上回る金額が配偶者名義の預金を構成していたとしても名義預金に含めなくていい可能性があるといえます。
次回も名義預金について触れていこうかと思いますが、今回はここまでとします。
昔と違いいまは金融機関にデータが残っていればどんなに過去の取引でも簡単に調べることができてしまいます。ご親族やお知り合いがされてきた手法が必ずしもいまも通用するわけではありませんのでその点も確認のため、しっかりと専門家に相談いただくことで守り繋ぐことができるかもしれません。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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