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不動産オーナーの方には、遺言を作成しておくことをお勧めしておりますが、スムーズに遺言内容を実現するためには、「遺言執行者」を選んでおくことが重要です。遺言執行者が選任されていないと、せっかく遺言を作成したのに、その遺言内容の実現に手間暇がかかってなかなか進まず、相続人の負担が増えてしまうことも考えられます。今回は、遺言執行者の意義や役割についてご紹介します。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容に従って、相続財産を引き継がせるために、相続財産の分配や各種の手続きをする人のことです。遺言者にとっては、その最後の意思の実現をなす、大変重要な役割を担う人となります。遺言者は遺言の中で遺言執行者を選んでおくことができます。
遺言執行者の仕事は、遺言内容の確実な実現です。具体的には、遺言者の相続人の調査、相続人への通知、相続財産目録の作成、相続財産の分配などがあります。財産の分配の中には、金融機関口座の解約手続きや、不動産・自動車等の登記・登録(名義変更)手続きが含まれます。
相続財産の内容やボリュームによっては、かなりの時間と労力が必要となりますので、必要に応じて専門家に依頼することもできますし、最初から士業等の専門家を選任しておくことも可能です。
遺言執行者になれる人とは
遺言執行者の欠格事由(遺言執行者になれない事由)として、民法は、未成年者と破産者をあげています。つまり、未成年者と破産者以外は、遺言執行者になることができるということです。例えば、相続人のうちの一人や受遺者(遺贈を受ける人)、公正証書遺言に立ち会う証人であっても、欠格事由に該当しなければ遺言執行者となることができます。
ただし、遺言執行者は、相続発生後の法的手続きを担う人であるため、その負担や責任は重く、遺言の内容実現に極めて重要な役割を果たすことになるので、その個別的な事案に応じて、適任者を選んでおくべきです。そして、遺言執行者となる人に対しては、事前に遺言執行者になってほしい旨を打診し、了解を得ておくようにしましょう。
遺言執行者を選んでおくメリット
遺言を作成する際に、遺言執行者を選任しておくことで、遺言内容の実現を確実にしてくれる人がいるということで、遺言者にとっては一つの安心材料となります。適切な遺言執行者を立てておくことで、財産を引き継ぐ相続人や受遺者も安心です。
特に、相続人以外の人や団体に自分の遺産を遺贈・寄付したいと希望している場合は、相続人の手を煩わせることなく遺言執行者が手続を行えるので、選任しておくことは不可欠といえるでしょう。
遺言で遺言執行者を選任していない場合も、必要であれば相続開始後に遺言執行者の選任することができます。ただし、家庭裁判所への申立てが必要になりますので、それなりに時間と労力を要することになるため、遺言作成の段階で、選任しておく方がスムーズであることは間違いありません。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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