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2025.01.13 相続承継 認知症対策

【生前対策コラム】代襲相続と数次相続

 本来相続人となるべき人が相続人とならずに、次世代の人が相続人となることがあります。「代襲相続」と「数次相続」がその代表例です。相続や生前対策について検討する場合、まず相続人となる方は誰なのかを確認する必要があり、そこを勘違いしていると必要な対策を行うことができず、あるいは誤った対策を講じてしまうということになりかねません。
 代襲相続と数次相続は、似て非なるものですので、今回は、その二つの違いや注意点をご紹介いたします。

代襲相続とは

 「代襲相続」とは、本来相続人となるべき人が、相続が開始した時点で既に他界されていた場合、代わりにその子供が相続人となるという制度です。
 代襲相続が発生するのは、①相続人が既に死亡している場合、②相続人に相続欠格事由がある場合、③相続人が廃除された場合の3つのケースがありますが、①が最も典型的な例です。被相続人より先に、その相続人となるべき人が既に亡くなっていた場合、その人に子がいるときは、その子が代わって相続人となります。相続人となる兄弟姉妹が死亡している場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。

代襲相続人の範囲と相続分

 被相続人の子が相続人の場合は、代襲相続が発生する範囲に制限はなく、子が亡くなっていたらその孫が、孫までも亡くなっていればそのひ孫が代襲相続人になります。他方、兄弟姉妹が本来の相続人である場合には、代襲相続人となるのは甥・姪までです。代襲相続人の相続分は、本来相続人となるべき人の相続分と同じです。なお、代襲相続人が複数いる場合は、その数に応じて割合が定められることになります。
 注意が必要なのは、被相続人に養子がある場合の、養子の子についてです。養子の子の場合は、養子縁組した時期により、代襲相続が発生するかどうかが決まります。被相続人との養子縁組の後に生まれた養子の子は代襲相続人となりますが、縁組前に既に生まれていた養子の子の場合は、さらに被相続人と縁組をしたなどの事情がない限り、代襲相続は発生しません。
 その他にも、相続人が相続放棄(家庭裁判所に相続の放棄を申述すること)をした場合、その相続人は、初めから相続人とならなかったものとなるので、その子にも代襲相続は発生しません。

数次相続とは

 一方、「数次相続」というのは、相続が開始してその相続手続が完了しない間に、別の相続が開始することをいいます。不動産の所有者について名義変更をしない間に、その所有者の相続人が亡くなり、相続が開始してしまうのがその典型例です。
 例えば、両親と子ども一人である不動産に住んでいた場合、不動産の所有者であるお父さんが亡くなっても、母と子は特に問題なくその家に住み続けることになりますし、その数十年後に母親も亡くなっても、その子は今まで通りそこに住み続けることはできます。この場合、母親が亡くなった時点で、この不動産には所有権の名義人である父親の相続後に母親の相続が開始するという、数次相続が発生しています。

不動産の数次相続の発生は可能な限り避ける

 不動産を処分しようとなったときに不動産の所有権登記名義人に相続が発生していると、そのままでは所有権移転登記はできず、まず相続登記をいれて現在の所有者に所有権を移転する必要があります。このとき、数次相続が数代にわたっていると、その相続登記だけで大変な労力を要することになります。所有権の名義人の相続が過去になるにつれて、事情を知る人が少なくなり、相続人の探索は混迷を極めることにもなりかねません。相続登記が義務化されたのも、そのようなことが背景の一つとしてあります。
 不動産オーナー様としては、ご自身の相続開始後の混乱を少しでも回避するために、生前に対策しておくことも重要です。具体的には、自身の希望を公正証書遺言という形で作成しておくことで、相続人の様々な困難を軽減することが可能です。

 

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ミノラス不動産

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