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2025.01.13 相続承継 節税対策

【相続対策コラム】令和7年度税制改正について

 税制改正大綱の発表がありましたのでこちらをテーマとしていきます。今回の改正も不動産オーナー様に関しては直接的な影響は少ないものといえます。そのため個人の所得税や防衛増税を中心に解説をしていきます。

1. 基礎控除、給与所得控除の見直し(年収103万円の壁)

 各メディアでも報道されていた年収103万円の壁に関する改正になります。
 内容としては基礎控除が合計所得金額に応じて下記のように見直され、2,350万円以下の方は控除額が10万円増えることとなります。

 これに加えて給与所得者の給与額から控除される給与所得控除額についても、現行55万円の最低保障額を65万円に引き上げることとされています。
 これにより所得控除額を20万円引き上げることで123万円までは所得税が課税されないこととなります。
 今回は社会保険での130万円の壁の範囲内としていますが、大綱には「178万円を目指して、来年から引き上げる。」と明記されていました。結果的に手取りがどうなるかという部分については、先送りという感じでしょうか。

2. 特定親族特別控除(仮称)の創設

 人手不足対策として、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子が給与年収150万円までは、現行の特定扶養控除と同額の63万円の所得控除を受けられ、また、これを超えた場合でも控除額が段階的に減るものの所得控除を受けることができる制度が新たにできます。
 所得控除額は下記になります。

 適用対象者の要件は下記になります。

 ③は扶養控除とのダブル控除はなしという意味になります。
 2024年10月から社会保険加入義務の見直しより従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトも適用対象となりましたが、従業員要件に学生ではないことが含まれていますので1の改正とは違い、学生であるお子様については追い風かと考えられます。

3. 扶養親族等の所得要件の緩和

 1と2の改正に伴って配偶者控除や扶養控除における所得要件が48万円から58万円に引き上げられています。

4. 生命保険料控除の拡充

 前年の大綱で見直しが検討されていると明記されていました子育て世代(23歳未満の扶養親族を有している場合)への生命保険料控
除は予定通り盛り込まれています。ただし、一般生命保険と介護医療保険と個人年金の適用限度合計額は現行の12万円から変更しないという部分も予定通りでしたので、バランスよく生命保険に加入されている方からすると影響がなさそうです。

5. 防衛特別法人税(仮称)の創設

 防衛費の財源確保として法人に対する税金が令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります。
 中小法人を除外する記載はないためすべての法人が対象となりますが、基礎控除額が設定されています。基礎控除額は500万円になりますが、税額計算の基礎は法人税額となっておりますのでザックリとした金額として 利益が2,600万円を超えた事業年度はと発生する可能性が高いとお考えいただければと思います。税率は4%ですので基礎控除額を超えた金額にこれを乗じることとなります。


 不動産賃貸業のみで当該金額を超えそうであれば、相続人の人数にもよりますが相続対策のひとつとして物件を保有する法人を増やすという検討も必要かもしれませんし、物件を売却する際に売却価額と簿価によっては対象になる事業年度もあるかと思いますので、事前に保有物件の修繕の前倒しなども考えなくてはいけないかもしれません。防衛費に関しては個人課税への影響があるかどうか不明確ではありますが、大綱に記載されている検討事項に文言はありませんでした。
 当然楽観視はできないかと思いますので、変化等あれば本コラムにてお伝えできればと考えております。

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ミノラス不動産

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