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生前対策・相続対策として遺言の作成は非常に大切ですが、併せて検討しておきたい制度・契約があります。例えば、遺言のみではカバーできない死後の事務的な作業や、認知症対策等、それぞれのご事情に合わせて、必要な対策を検討することは大切です。
今回は、遺言など生前対策を考える際に、一緒に検討しておきたい、制度や契約についてご紹介
遺言には定めることができない事務作業
遺言は、主にご自身の生前の財産等をどのように分配するかを定めておく制度ですが、遺言に定めることのできない、人の死亡後にやらなければならない事務作業や手続はたくさんあります。例えば、行政機関や保険会社等への各種届出や、亡くなるまでに発生した医療費や施設の利用料等の支払い、電気・ガス・水道等を止めてもらう作業、葬儀の準備や実施、納骨・埋葬、法要、家財道具の片付けなどがありますが、それらは遺言で誰かにお願いしておくことはできません。
ご家族が身近にある程度いらっしゃって、死亡後の手続等をしてくれるのであれば問題ありませんが、頼れる親族が近くにいない方や、様々な事情により親族には頼めない(頼みたくない)という方は、死亡後の手続をお願いする人について、準備しておく必要があります。そんな場合の対策として、死亡後の手続きを専門家などに委任しておく死後事務委任契約の締結という方法があります。
遺言ではカバーできない死亡後の事務作業を、生前に専門家等に依頼しておくのが死後事務委任契約です。遺言とともに公正証書で作成しておくのが一般的です。
資産管理対策
収益物件の管理等、今は元気でやっているとしても、いつかは自分自身で業務を決定し執行していけ
るかどうか不安になるときが訪れることがあるかもしれません。また、高齢化社会では認知症のリスクも避けることのできない課題です。自分ではもはや財産管理ができないという状況になる前に、検討したいのが、「任意後見契約」や「財産管理委任契約」です。
任意後見契約というのは、まだしっかりした判断能力があるうちに、ご自身の判断能力が衰えてくることに備えて、あらかじめ信頼できる方に将来の財産管理等について支援してもらう内容を定める契約で、公正証書で作成する必要があります。
一方、財産管理委任契約というのは、判断能力の有無に関係なく(判断能力が不十分とはいえない場合でも)、任せたい人に、任せたい内容の財産管理を依頼する契約です。任意後見契約を締結する段
階で、判断能力はあるものの既に財産管理に自信がなくなっていている場合に、財産管理委任契約を締結し、万が一認知症の罹患等で判断能力が失われてしまっても、そのまま任意後見に移行できるような「移行型任意後見契約」を締結することもでき、任意後見契約を締結する際に、この移行型を選択する方が最も多いとされております。
遺言の作成時に一緒に検討する
ご紹介した「死後事務委任契約」「財産管理委任契約」「任意後見契約」は、遺言を作成する際に、一緒に検討することをおすすめします。もちろん、必要な対策は人それぞれです。ご自身の家族環境や健康状態などのご事情に照らして、どのような対策が必要なのかを検討することで、ご自身やご家族のご不安を軽減することができると思います。
遺言やこれらの契約を作成・締結するにあたり、誰に頼むか、ということが最も重要です。信頼する人を選ぶことができれば、遺言執行者を任意後見契約及び死後事務委任契約の受任者とすることで、生前対策から相続対策まで継続的な運営を期待することができます。
生前対策・認知症対策・相続対策等を検討するにあたっては、それぞれのご事情を踏まえたうえで、専門家を交えながら進めていく必要があります。まずはご自身の資産の棚卸しや相続関係の確認から始めてみてはいかがでしょうか。
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この記事の執筆者紹介

ミノラス不動産
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