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底地は収益性が低く、相続時の評価が高いため、将来的に相続の際に大きな負担となる可能性があります。次世代へ問題を先送りにせず、底地借地関係の解消を検討されることをおすすめします。

経緯
地主(Aさん)は、第三者に対して借地を通知せずに売却を進めていた。これに気付いた借地人(Bさん)は、優先購入権を主張し、Aさんに対して売却の差し止めを求めて争った。
地主(Aさん)の主張
- 地主には売却の自由があり、誰に売却するかは自由に決められるべきだ。
- 借地人Bさんに売る義務はない。法的根拠はない。
- 借地人Bさんに通知する義務はない。
借地人(Bさん)の主張
- 底地を第三者に売却されると不利益を被る可能性がある。
- 判例や慣習を踏まえると、借地人に優先的に購入できる機会を与えるべき。
- 事前通知をしなかったのは不当である。
裁判所の判断
裁判所は、Bさんの主張を認め、次のような判断を下しました。
- 借地権は長期的にわたるものであり、生活基盤や事業基盤としての性格が強い。
- 地主には、借地人に売却を機会を与える義務がある。
- 借地人が購入意向があった場合は、第3者との売買契約は無効である(停止である)。
今回のケースは、地主は借地人に対し、事前に売却の通知を行い、購入の機会を与えるべきであったという考えが確立された判例でした。
底地取引においては、地主と借地人の関係性や交渉がとても重要です。ご自身の判断で行動される前に、判例を参考にしながら現状を慎重に判断されることをおすすめいたします。
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この記事の執筆者紹介

ミノラス不動産
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