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2025.05.09 相続承継

【生前対策】公正証書遺言のメリットと作成の流れ

司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

 遺言には大きく分けて、自分で作成する自筆証書遺言と、公証役場で公証人が作成に関与する公正証書遺言があります。遺言の正確性や実効性の点から、公正証書で作成することをおすすめしています。公正証書というと少しハードルが高いと思われるかもしれませんが、実は専門家を介することでそれほど難易度の高いものではなく、しかも圧倒的なメリットがあります。今回は、公正証書遺言のメリットや具体的な進め方について、簡単にご紹介したいと思います。

公正証書遺言の信頼性

 公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。公証人というのは、権利義務に関する書類などを作成する、法律に精通した専門家で、裁判官や検察官として活躍されていたような元法曹の方も多くいらっしゃいます。公証人が作成する書類は公正証書といって、いわば専門家によるお墨付きを与えられた文書として、実務上、個人が作成する私文書よりも強い証明力を持ちます。

 公正証書遺言は、方式の不備により遺言が無効となるおそれはなく、また、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざん、隠ぺい等のおそれがありません。

 こうした理由から、公正証書遺言には正確性、実効性があるといわれており、私も遺言は公正証書で作成するようにおすすめしています。

公正証書遺言の必要書類

 公正証書遺言の作成には、内容により様々な書類が必要となりますが、原則として最低限、必要な書類は以下のようなものです。

  • ・遺言者の印鑑登録証明書、又は公的機関が発行する写真付き本人確認書類
  • ・財産を相続人に相続させる場合は、遺言者と相続人の相続関係が分かる戸籍、相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
  • ・財産を裏付ける資料(金融資産であれば通帳など、不動産の場合は登記事項証明書、固定資産税評価証明書が必要です)
  • ・証人2名について、人物特定のための資料

 この他、遺言内容により別途書類等が、必要となることがあります。

公正証書遺言の作成の流れ

 公正証書作成には、遺言内容について公証人と打ち合わせを行い、必要書類を収集して、遺言作成に立ち会う証人を二名用意し、作成日を決定し、公証役場で作成を行います。遺言者が公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に出張していただくことも可能です。

 なお、遺言作成に立ち会う証人には欠格事由があり、推定相続人や受遺者、その配偶者、未成年者などは、遺言の証人にはなることができません。つまり、赤の他人で信頼できる人を二人も用意しなければならないのです。とはいえ、専門家に依頼すればその専門家の方で証人を手配してくれるのが一般的ですし、公証役場の方で手配することができる場合もあります。

公正証書遺言作成サポートを司法書士等の専門家に依頼するメリット

 遺言者が自身の財産の分け方について、どのように遺言にその意思を落とし込むかということは、割と難儀な作業です。特に、不動産を多数所有されている方の場合、物件の漏れがないように、正確に記載する必要があります。財産の内容は常に変動する可能性がありますので、そういったことをカバーするような内容で作成しておく必要があります。

 その他、必要書類を集めたり、公証人と内容についてやり取りしたり、ということを円滑に行うためには、遺言者の立場に立って遺言内容を一緒に考え助言してくれる専門家に、作成サポートを依頼するのが安心です。さらに、遺言の内容を実現するために重要な役割を果たす遺言執行者についても、誰にすべきか相談することができます。

 遺言を公正証書で作成しておくことは非常に大切なことです。トラブルを未然に防止し、自己の意思を実現するために万全を期しておきたい遺言の作成は、専門家に相談しながら手続を行うことをおすすめします。

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