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2025.06.01 Minotta掲載記事 税理士執筆 相続対策

国際相続~住所判定~

ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

 前回の「国際相続~住所判定~」「国際相続~国籍~」に続き、国際相続が発生した場合に関して説明します。

前回までの2回に渡って、3つの判定基準のうち住所と国籍について解説してきました。残りは住所を有していた年数ですが、これについては、上の表に記載している通り10年が境目となります。 

さて、今回は国内財産と国外財産に関して解説をしていきます。相続財産が国内財産か国外財産かによって影響を受けるのは、上記表の水色と紫色に該当する場合です。該当する状況は限定的ではありますが、相続税の対象となるか否かは税額に影響を及ぼすものですので、ここで知っていただければと思います。原則的な取り扱いとして、相続税法第10条に規定されているものを一覧にしました。 

①不動産はとてもわかりやすく、その不動産の所在地です。よって、海外の不動産は国外財産ということになります。 

③預貯金は、受け入れをした営業所や事業所の所在地が判定の基準となります。日本国内の営業所で口座開設をした場合、国内財産に分類されます。海外の営業所で口座開設した場合、日本に本店をかまえる金融機関であっても国外財産に分類されます。 

それでは、ドル紙幣を手元に持っていた場合や貸金庫に保管されていた場合はどうでしょうか?紙幣は、上記表の中では⑩動産に該当します。動産は、その動産の所在地で判定を行うとなっていますので、国内で保有している場合は国内財産に該当します。 

さて、保有財産として見受けることの多い④株式や⑤国債、⑧生命保険金についても解説します。 

日本国内の会社の株式は国内財産、海外法人の株式は国外財産に該当します。では、証券会社が日本国内であるか否かによって判定は変わるのでしょうか?これについては、預かっている証券会社の所在地は判定に影響せず、あくまでも株式の発行法人の本店又は主たる事務所の所在地により判定することとなります。つまり、証券会社が国内外どちらにあるかによって判定が変わることはありません。同様に、⑤国債についても発行国の所在地で判定します。たとえば、米国債であれば国外財産になります。 

最後に、⑧生命保険金についてです。こちらは、日本に契約業務を行う営業所があるかどうかで判定されます。海外に本店がある生命保険会社であっても、日本に保険契約の事務を行う営業所がある会社との契約に基づく生命保険金であれば国内財産に分類されます。契約事務が海外でしかできない会社との契約に基づく生命保険金であれば、国外財産に分類されます。 

ここまでは、表をもとに原則的な取り扱いについて紹介してきましたが、これ以外に例外的な取り扱いもあります。それは、日米間で締結されている日米相続税条約で規定されている財産についての判定です。これは日米間での相続税の違いによる二重課税を排除する目的として締結されたものです。被相続人が死亡時にアメリカ国籍を持っている場合や、住所地がアメリカだった場合に、相続人の住所が日本だったというときに適用されます。 

代々続いている不動産オーナー様の場合、日本生まれ日本育ちでいま現在も日本に住んでいられる方がほとんどかと思います。なので、国内外すべての相続財産が課税対象となる方が圧倒的に多いと推測されます。「あまり関係しないな」と思われるかもしれませんが、このような事情にも対応している法律であるということを知っていただければ幸いです。 

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