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司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

認知症や精神疾患等によって、おひとりで日常生活をスムーズに送れなくなってくると、親族の方々がくらしのサポートをすることは多いと思います。しかし、契約などの法律行為は、たとえそれが認知症等の症状をかかえるご本人のためであっても、親族が代理して行うことは原則としてできません。
そのような場合に、ご親族の方に検討していただきたいのが成年後見制度です。今回は、成年後見制度とはどのようなものなのか、どのような場合に必要となるのか、といった点についてお伝えします。
成年後見制度とは
精神障害や知的障害、認知症などのために、生活上必要な物事を一人で決めることが難しいという方のために、その方の意思を十分に尊重した支援を行うことを趣旨としているのが成年後見制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、ご本人の意思決定の支援を行いながら、生活をサポートします。
成年後見人の主な職責は、財産管理と身上保護です。具体的には、所有不動産の管理や処分、相続の際の遺産分割協議などの意思表示を必要とする法律行為(財産管理)や、福祉サービスを受ける場合や入院する際の契約締結など(身上保護)を行います。
家庭裁判所に選任された成年後見人は、それらの契約などを、ご本人に代わってご本人の利益を守りながら、遂行することになります。
成年後見制度を利用する契機
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に選任を申し立てることになります。では、実際にどのような場面で、成年後見人選任の申立てが必要となるのでしょうか。
申立ての動機としては、預貯金等の管理や解約手続、福祉サービスや介護保険等の各種契約締結、不動産の売却、遺産分割協議などの相続手続などがあげられます。いずれも本人の意思表示が難しいことで、必要な契約や手続が進められなかったり、日常生活に支障をきたすことになったりして、必要に迫られて後見人の選任を申し立てることになります。
特に、相続手続を行う際、相続人の中に意思表示が困難な方がいると、遺産分割協議を行うことができず、相続手続全般が滞ってしまうため、成年後見制度の利用が求められることになります。
メリットとデメリット
成年後見制度の利用により、ご本人の生活や財産が保護されるという大きなメリットがある一方で、デメリットもあります。
中でも、成年後見制度を利用することにより、ご本人が自分一人で、銀行口座の入出金などの財産管理や、契約などの法律行為をすることが制限されることは、大きなデメリットといえるかもしれません。
また、現状では、ひとたび成年後見制度を利用し始めると、判断能力が回復するなどのことがない限り途中で辞めることができない、というのも、制度利用の検討を始める際に躊躇する一因となるかもしれません。
とはいえ、成年後見人を付すことで、有効な法律行為ができるようになるため、認知症のご高齢者などには大変有用な制度です。認知症などで判断能力が失われてしまった場合に、複雑な契約締結などを行いたい場合には、現状ではほとんど唯一の解決策ともいえるでしょう。
判断能力が失われた場合に備えて、事前に対策をしておけるのであれば、それに越したことはありません。不動産オーナー様にとっては、契約締結等が日常であることも多いので、認知症対策や生前対策を検討しておくことは非常に有意義だと思います。一度、専門家を交えてご検討されることをおすすめします。
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この記事の執筆者紹介

ミノラス不動産
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