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2025.11.01 Minotta掲載記事 司法書士執筆 生前対策

相続放棄で気を付けたい「みなし単純承認」とは

司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

 主に被相続人が債務超過だったときなどに検討される相続放棄の申述。相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述を行うことが求められ、スピーディーに動く必要がありますが、相続人が一定の行為をすることで相続放棄できなくなってしまう場合があります。

 今回は相続放棄ができなくなってしまう「みなし単純承認」という行為についてご説明します。

相続放棄とは

 相続放棄というのは、亡くなった方(被相続人)の財産も負債も含めて、すべての遺産を相続人が引き継がない、という意思を、家庭裁判所に申し立てることです。被相続人が多額の負債を残して亡くなってしまったとき、相続人は、相続放棄の申述をすることで、被相続人が負っていた債務を免れることができます。

 相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に申し立てを行わなければならないとされています。そして、相続放棄をした相続人には、初めから相続人でなかったものとみなされるという効果が生じ、被相続人の遺産・債務の一切を承継することがなくなります。

相続放棄ができなくなる「単純承認」とは

 ところで、相続人は相続放棄をしなければ、被相続人の遺産の全てを相続することになります。この相続方法を「単純承認」といいます。そして、相続人が財産の一部を処分などすると「単純承認」をしたものとみなされ、その相続人は相続放棄を申述することができなくなってしまいます。そのような行為を「みなし単純承認」といいます。

 例えば、相続人が被相続人の所有物であったパソコンを売却してその代金を取得し費消した場合、相続財産の一部を処分したこととなりますので、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄はできなくなります。

 相続放棄をする際は、この「みなし単純承認」に当たる行為をしていないことが必要となるのです。

何をしたら「みなし単純承認」となるのか

 「みなし単純承認」にあたるかどうかは、その行為や背景事情を総合的に判断して決定されます。相続開始後に相続人がしそうな行為について、「みなし単純承認」にあたるのかどうか、いくつか検討してみましょう。

1.被相続人の携帯電話を解約した

 被相続人が亡くなり、誰も使わなくなった携帯電話を解約する行為は、財産の処分とはいえないので、「みなし単純承認」には当たりません。また、水道光熱費など公共料金を解約するだけの行為であれば、同様に考えられます。

2.相続人が遺産から葬儀費用を支払った

 相続財産から葬儀費用を支出した行為は、不相当に高額といえない範囲であれば、処分行為には該当しないと考えられます。どの程度が「不相当に高額」となるかはケースバイケースですので、専門家に相談した方が良いでしょう。

3.生命保険を受け取る行為

 生命保険の受取金は、当該受取人の固有財産です。したがって、相続財産の処分にはならないため「みなし単純承認」には当たりません。

4.被相続人が住んでいた賃貸アパートの解約

 これは「みなし単純承認」に当たる可能性がある行為ですので注意が必要です。したがって、相続放棄をするのであれば、賃貸人に「相続放棄を考えている」旨を伝え、解約まで踏み込まないようにするのが安全です。


 「みなし単純承認」に当たるかどうかは、微妙なことも多く、ちょっとした行為のつもりでも、相続放棄ができなくなることがあるので要注意です。

 相続放棄を検討する際には、なるべく相続財産には触れないようにして、専門家に相談しながら進めるようにしましょう。

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この記事の執筆者紹介

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荻島一将

司法書士・行政書士ゆかり事務所 所属の荻島一将(おぎしま かずまさ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続対策や生前対策について、わかりやすく執筆・解説いただいています。

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