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司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

認知症対策として任意後見契約をご検討される方も多いと思います。ご自身が元気なうちに、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる方に後見人となっていただくことやお願いする内容を決めて、公正証書で契約を結んでおく制度です。安心して老後を迎えるために大変有効な制度ですが、締結前にどのような契約なのかを確認しておく必要があります。今回は、任意後見契約の仕組みや注意する点等についてご紹介します。
任意後見契約の仕組み
任意後見契約は、判断能力低下後の財産管理という重要な任務を契約内容とすることから、公正証書により締結されることになっています。公正証書というのは、公証役場において法律の専門家である公証人の面前で締結される、証明力の高い公文書です。
任意後見契約では、認知症等で判断能力を失ってしまう前に、信頼のおける方を任意後見人になる方として指定しておきます。そして、判断能力が低下してご自身で財産管理や契約などの法律行為を行えなくなった際に、家庭裁判所が任意後見人とは別に「任意後見監督人」を選任して、任意後見人が正式にその仕事を開始します。つまり、任意後見契約が発効すると、ご自身の選んだ任意後見人と任意後見監督人により、ご自身の財産管理や生活支援といった活動が行われることになります。
なお、任意後見監督人には、後見制度等に精通した弁護士や司法書士などの法律専門職が選任されることが多く、その役割は、任意後見人の業務内容をチェックし、監督することです。
任意後見契約のメリット
この制度を活用することの最大の利点は、自分で任意後見人を指定できるという点でしょう。法律の専門家であっても全く面識のない資格者にお願いすることは不安に感じる方もいらっしゃると思います。それよりも、ご自身がよく知っている信頼できる人を元気なうちに選んでおくことで、安心した老後の生活を確保することが可能になるかもしれません。
また、契約の内容を自分で決めることができるというのも大きなメリットです。財産管理・処分の範囲や、支援の内容をご自身の希望通りに設定することができます。自分のことをよく知っている方にお願いできれば、判断能力低下後も、ご本人の生活がスムーズに行えるような支援が期待できます。
任意後見契約の注意点
任意後見契約は、契約締結後、発効するまでにある程度長い期間があることが一般的です。実際に発効するまでに、ご本人の生活環境や任意後見契約の受任者(任意後見人として指定されている人)との関係性が変化する可能性もあります。契約書には「当事者はいつでも解除することができる。」といった文言も入れることができますが、公正証書ですので解除するには公証人の関与が必要です。契約締結後にご自身と受任者を取り巻く事情が変化したら、契約の内容について検討し、場合によっては見直しや解除をすることもあり得るということを、理解しておきましょう。
また、任意後見人による後見事務及び任意後見監督人による監督業務は、原則として途中でやめることができず、本人が亡くなるまで続きます。したがって、契約発効後は任意後見人や任意後見監督人の事務や報酬が長期間にわたって継続することになります。契約締結に当たってはその点も十分考慮しておく必要があります。
任意後見契約は、任意後見人の選択が大変重要なポイントです。判断能力低下後のご自身の生活を支える契約ですから、後見人候補者と内容の検討をしっかり行う必要があります。
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この記事の執筆者紹介
荻島一将
司法書士・行政書士ゆかり事務所 所属の荻島一将(おぎしま かずまさ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続対策や生前対策について、わかりやすく執筆・解説いただいています。

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