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ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

1.相続税額の訂正と還付を求める「更生の請求」
不動産オーナー様の相続では、土地や賃貸不動産の評価、借入金の整理、相続人間の調整など、短期間で判断すべき事項が非常に多くなります。特に、相続人の間で意見が分かれていた場合や、相続税の申告期限を優先せざるを得なかった場合には、「正確さよりスピード」を重視した申告になりやすい傾向があります。その結果、本来より高い相続税を納めてしまっているケースは決して少なくありません。
相続税には、申告後に誤りや見直しの余地が判明した場合、税額の訂正と還付を求めることができる「更正の請求」という制度があります。相続税の申告期限から5年以内であれば、合理的な根拠と客観的な資料を提出すことで、すでに納めた相続税が戻る可能性があります。
不動産相続では、土地評価の減額要素の見落とし、貸家や貸家建付地評価の誤り、債務控除の漏れなどがよく見受けられます。さらに、相続人間の争いがあった相続では、申告後に状況が大きく変わることも珍しくありません。
例えば、申告後に遺産分割協議が成立した場合や、調停・審判・訴訟を経て和解や判決が確定した場合には、申告時の前提条件そのものが崩れている可能性があります。不動産の帰属や持分割合が変われば、相続税額も変わるのが本来の姿です。
すでに相続税申告が完了している場合であっても、不動産評価に疑問が残るケースや、争いのあった相続であった場合には、「更正の請求」を前提とした見直しを行ってみる価値があるかもしれません。
2.確定申告に向けてのチェックリスト
現在、確定申告に向けて資料の整理を進めておられる時期かとは思います。そこで次ページに、相続に関するチェックリストをご用意しました。1年のはじまりに、ご自身の相続が該当するかどうかを確認する機会としてご活用いただければと思います。

たとえ現時点で大きな疑問点がなかったとしても、当時はどの程度の評価額であり、どのような考え方に基づいて相続税申告が行われていたのかを把握することは、今後の相続対策を考える上でも重要な手掛かりになります。今回のコラムが、相続の見直し、あるいは次に備えるためのスタートとしてお役立ていただけましたら幸いです。
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この記事の執筆者紹介
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