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司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

遺言を作成する際、「誰に何を遺すか」という内容の検討はもちろん重要です。しかし、その内容を確実かつ円滑に実現するためには、遺言執行者を指定しておくことが大切です。
特に不動産をお持ちのオーナー様にとっては、相続発生後の手続きは複雑になりがちです。ただし、誰を遺言執行者として指定すべきなのかは、遺言者やその周囲の環境等の事情によりケースバイケースといえるでしょう。
今回は、遺言執行者をどのような観点で選ぶべきか、その考え方を整理します。
1.遺言執行者の役割
遺言執行者とは、遺言の内容に基づいて相続財産を引き継がせるため、分配や各種手続きを行う人のことです。遺言者にとっては、最後の意思の実現を託す重要な存在です。遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者の主な役割としては、以下のようなものがあります。
- 相続人の調査
- 相続人への通知
- 相続財産目録の作成
- 相続財産の分配
財産の分配には、金融機関口座の解約手続きや、不動産・自動車などの登記・登録(名義変更)手続きが含まれます。不動産を含む相続では、登記手続きの正確さが特に重要になります。
2.誰を遺言執行者に指定するか
民法では、未成年者と破産者は遺言執行者になれないと定められています。つまり、それ以外の人であれば、相続人や受遺者を含めて遺言執行者に指定することが可能です。
もっとも、遺言執行者は相続発生後の法的手続きを担う立場であり、その負担や責任は決して軽いものではありません。遺言内容の実現に極めて重要な役割を果たすため、個別事情に応じた適任者の選定が求められます。
必ずしも専門家に依頼する必要はありませんが、専門家以外の人を指定する場合には、必要に応じて専門家に相談しながら手続きを進められるかどうかも検討材料になります。
また、最も多く財産を取得する相続人を遺言執行者に指定することも可能です。しかしその場合、相続人間で争いが生じると、遺言執行者に過大な負担がかかる可能性があります。感情的対立が想定される場合には、慎重な判断が必要です。
さらに重要なのは、事前の打診です。遺言で指定された遺言執行者であっても、就任を辞退することができます。そのため、遺言作成時にあらかじめ了解を得ておくことが望ましいといえます。
3.遺言において遺言執行者が指定されていない場合
遺言執行者の指定がない遺言があっても、内容が単純であって特に争いもない場合など、遺言執行者をあえて選任する必要がないケースもあり、その場合は遺言により財産を取得することになった相続人が遺言の実現にあたることになりますので、それが可能であればあえて遺言執行者を選任する必要はありません。
他方、遺言執行者が必要と思われるのに遺言に遺言執行者の指定がない場合は、相続人などが家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。遺言で指定された遺言執行者が亡くなってしまった場合や、辞任してしまった場合でも、家庭裁判所での選任は可能です。申し立てる際には遺言執行者の候補者を立てることもできますし、候補者が特にない場合は家庭裁判所が専門家を選んでくれます。
遺言の内容を確実かつ円滑に実現するためには、適切な遺言執行者の選定が非常に重要です。誰に財産を遺すかだけでなく、「誰が実行するのか」まで設計することが、将来のトラブル防止につながります。
特に不動産をお持ちのオーナー様の場合、登記や名義変更などの手続きが伴うため、より慎重な検討が求められます。大田区で不動産を所有されている方は、地域事情を踏まえた相続設計も視野に入れておくと安心です。
遺言作成の際は、専門家に相談しながら、ご自身にとって最適な遺言執行者を指定しましょう。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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