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司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

相続は「不動産をどう引き継ぐか」という資産承継の問題である一方、不動産オーナー様としては、借入れや保証債務などの“負の財産”も含めて考える必要があります。被相続人に明らかな債務超過がある場合には、相続放棄を検討することも考えられます。他方、「自分は財産はいらないから」といった感覚で安易に相続放棄を選ぶことは要注意です。相続放棄は、単に“取り分を辞退する”ことではなく、法律上の相続人という立場そのものに影響する手続きだからです。
今回は、相続放棄と相続順位との関係と、実務上の注意点を整理したいと思います。
1.相続放棄は家庭裁判所で行う正式な手続き
相続放棄とは、相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して「相続を放棄する」という申述を行う手続きです。この申述が家庭裁判所に受理されると、「初めから相続人でなかったもの」とみなされます。
遺産分割協議において、遺産を何も相続しないという意思表示を行うこと自体は「相続放棄」ではありません。遺産分割協議により遺産を相続しないこととしても、法律上、相続人でなかったものになるわけではありませんので、債務があればそれを引き継ぐ可能性があるということです。
2.相続順位について
相続の場面では、被相続人の遺産を引き継ぐ権利を持つ人には、法律上の優先順位である「相続順位」があり、その順位によって相続権の有無が決まります。
相続順位を考えるうえで、まず押さえたいのは、配偶者は他の相続人の順位に関係なく、常に相続人になるという点です。そのうえで、配偶者以外の親族には遺産相続の優先順位があります。
第1順位は子です。子がすでに亡くなっている場合には、その子の子、つまり孫などが相続人になります。第2順位は親や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。第2順位の人は第1順位の人がいないときに、第3順位の人は第1順位と第2順位の人がいないときに相続人となります。
3.相続放棄により生じ得る影響
前述したとおり、相続放棄の大きな効果は、放棄した人が、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われることです。
たとえば、相続人が「配偶者と子」であるケースで、子全員が相続放棄した場合、配偶者だけが相続人として残るとは限りません。第1順位の相続人がいない扱いになるため、第2順位である被相続人の両親や祖父母に相続権が移ります。さらに、直系尊属もいない場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に他界されている場合は、その子である甥・姪にまで広がってしまう可能性もあります。
「子が放棄したから、遺産は全部配偶者にまとめられるはず」と考えていると、実際には相続人の範囲が広がり、遺産分割や各種相続手続が複雑になることがあるのです。
不動産が相続財産に含まれている場合、相続放棄の影響はより甚大です。たとえば、収益物件であれば、修繕対応、入居者対応、固定資産税の負担、ローン返済の有無など、判断すべき事項が多くあります。
相続放棄をするかどうかは、原則として相続開始を知ってから3か月以内に決める必要があり、遺産の全体像が見えないまま期限が迫ることも少なくありません。相続放棄の検討が必要と判断した場合は、相続放棄申述の期間伸長の申立ても視野に入れることが大切です。
相続放棄は、債務超過の相続から身を守るうえで有効な制度ですが、単に「いらないから放棄する」という発想で進めると、次順位の親族に相続権が移り、思わぬ形で手続きが複雑化することがあります。相続放棄を検討する際は、専門家に相談しながら、誰が相続人になるのかを丁寧に確認したうえで進めることが重要です。
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この記事の執筆者紹介
荻島一将
司法書士・行政書士ゆかり事務所 所属の荻島一将(おぎしま かずまさ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続対策や生前対策について、わかりやすく執筆・解説いただいています。

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