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2026.10.05 Minotta掲載記事 司法書士執筆 生前対策

認知症への備え― 任意後見契約で不動産を守る

司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

 認知症は、誰にでも起こりうる身近なリスクです。不動産のオーナー様にとって、判断能力の低下は「所有しているだけなので…」では済みません。賃貸契約の更新ひとつとっても、本人の意思確認ができなければ手続きが止まってしまいかねないからです。今回は、元気なうちにできる備えとして「任意後見契約」をご紹介します。

1.認知症になったときに起こりうる問題点

 認知症により判断能力が低下すると、法律上、本人単独では契約を結べなくなります。具体的には、不動産の売却、賃貸契約の締結・更新、リフォーム工事、ローンの借り換え、管理会社との契約変更などが難しくなります。家族が「代わりにやってあげたい」と思っても、本人の意思確認ができない限り、勝手に進めることはできません。気づいたときには、家賃の受け取りや契約更新などが滞ってしまう可能性があります。

2.法定後見と任意後見

 判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人などを選任するのが「法定後見」です。判断能力の低下後には現状では事実上、この方法しかないのですが、手続きに時間がかかり、後見人を自分で選べないというデメリットがあります。

 そこで、判断能力がしっかりしている今のうちに準備しておける方法があります。それが「任意後見契約」です。これは、元気なうちに自分で後見人を選び、契約を結んでおく制度です。将来、判断能力が低下したときに、あらかじめ選んでおいた信頼できる人に財産管理や身上保護を任せられます。法定後見と任意後見の違いは以下の表のとおりです。

法定後見任意後見
始める時期判断能力低下後元気なうち(事前)
後見人を選ぶ人家庭裁判所本人
手続きの場所家庭裁判所公証役場(公正証書)
効力の発生選任時から判断能力低下後に監督人選任で発動
対象となるケース備えができなかった場合元気なうちに備えたい場合

3.任意後見契約の仕組みとメリット、注意点

 任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成します。契約時点ではまだ効力は発生せず、将来、本人の判断能力が低下したと医師等が判断し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じます。つまり「備え」として先に結んでおき、必要になったときに発動する仕組みです。

 メリットは、後見人を自分で選べること、家族の負担を減らせることです。注意点は、契約だけでは効力が発生しないこと、任せられる範囲が契約内容に限定されることです。財産管理の範囲は、あらかじめ契約で明確に定めておく必要があります。

4.家族信託との違い

 不動産の管理・承継の手段としては、家族信託という方法もあります。登記上の所有権を受託者に移転して(実際の所有権は移転しません)、ご家族のうち特定の方に管理を任せられる点が特徴です。信託契約ではより詳細にカスタマイズすることが可能ですが、受託者として実際に動くこととなる方が契約内容に精通し、きちんと遂行することが求められます。どちらが適しているかはケースバイケースですので、司法書士や弁護士、税理士のアドバイスを受けながら、適した方法を選んで進めることが肝要です。


 認知症対策は、元気なうちに始めるほど選択肢が広がります。不動産のオーナー様にとっては、認知症対策は相続対策と同様、非常に重要な備えです。「まだ若いから」と後回しにせず、気になった時点で一度ご検討いただければと思います。

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