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2026.08.01 Minotta掲載記事 税理士執筆 相続対策

建築途中で相続が発生した場合の評価方法

ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

 不動産賃貸業を営むオーナー様が法人を設立する目的として、「所得税・住民税の負担軽減」「家族への所得分散」「金融機関からの信用力向上」「相続・事業承継対策」などが挙げられます。

 法人を設立する際には、「株式会社」と「合同会社」のどちらを選択するか迷われる方も少なくありません。不動産オーナー様が資産管理を目的として設立する法人を、「不動産管理会社」と表現することがあります。

設立費用だけを見ると、合同会社が有利に思えるかもしれません。しかし、不動産管理会社は長期にわたって資産を保有・運営することが多いため、将来の相続や事業承継まで見据え、それぞれの特徴を理解したうえで法人形態を選択することが大切です。株式会社と合同会社には、それぞれ異なる特徴やメリットがあります。どちらが優れているということではなく、ご自身の資産状況や将来の方針に合わせて選択することが重要です。

 そこで今回は、不動産オーナー様の視点から、株式会社と合同会社の違いや、それぞれの特徴について解説します。

1.株式会社と合同会社の主な違い

 株式会社と合同会社には、それぞれ異なる特徴があります。設立費用や運営方法だけでなく、将来的な相続や事業承継まで考えることが重要です。株式会社と合同会社の主な違いは、以下のとおりです。

項目株式会社合同会社
設立費用約20~25万円約6~10万円
定款認証*必要不要
役員任期原則あり
(最長10年まで伸長可)
なし
決算公書必要不要
利益配分出資割合が原則定款で自由に
定めることが可能
経営の意思決定株主総会・取締役等社員(出資者)が
直接決定
社会的信用比較的高いやや低い印象を
持たれる場合がある
表1「株式会社と合同会社の主な違い」

 このように、株式会社と合同会社にはそれぞれメリット・デメリットがあります。どちらか一方が必ず優れているというわけではなく、法人設立の目的や将来の運営方針によって適した形態は異なります

 合同会社は、設立費用や維持コストを抑えられることが大きなメリットです。一方で、株式会社は設立や運営に一定のコストがかかるものの、社会的信用や事業承継の場面では活用しやすい特徴があります。

2.法人税の取扱いに違いはある?

 「合同会社の方が税金が安い」「株式会社の方が節税になる」という話を耳にすることがあります。しかし、法人税法上は株式会社も合同会社も同じ「内国法人」として取り扱われるため、法人形態によって法人税率や所得計算の基本的なルールが変わることはありません。つまり、株式会社か合同会社かを選択しただけで、税負担が大きく変わるわけではありません。

 重要なのは、法人形態そのものではなく、法人化後の資産管理や収益の設計です。具体的には、

  • 法人へどの資産を移転するか
  • 役員報酬をどのように設定するか
  • 個人と法人との役割分担
  • 将来の相続・事業承継をどのように設計するか

といった点が挙げられます。

3.相続・事業承継では株式評価も重要

 法人税には大きな違いがない一方で、不動産オーナー様が見落としやすいのが、相続税・贈与税における非上場株式(出資持分)の評価です。資産管理会社の株式や出資持分は、将来的には相続財産となります。

 そのため、法人設立時から「将来どのように承継していくか」という視点を持つことが非常に重要です。もっとも、株式会社だから株価評価が低くなる、合同会社だから高くなるというものではありません。

 相続税法上の非上場株式の評価は、以下のようなものから決定されます。

  • 会社規模
  • 利益水準
  • 純資産価額
  • 保有している不動産の内容
  • 株主構成

 不動産管理会社は賃貸不動産を多く保有することから、純資産価額方式の影響を受けやすい場合があります。したがって、法人形態そのものよりも、法人設立後の資産構成や利益の蓄積、株式の移転時期などが株価評価に大きく影響します。

4.株式会社ならではの「種類株式」

 不動産オーナー様の場合、建築資金を借入によって調達するケースが一般的です。建物が完成していなくて相続・事業承継対策を設計するうえでは、株式会社を選択した場合に活用できる柔軟な制度があります。それが「種類株式」という制度です。種類株式とは、通常の株式とは異なり、議決権や配当などの権利内容を変えて発行できる株式のことです。

 種類株式を活用することで、経営を担う後継者と、財産を承継する相続人との間で権利を調整するなど、柔軟な承継設計が可能になります。例えば、次のような種類株式があります。

種類株式特徴
議決権制限株式議決権を制限できる
配当優先株式配当を優先して受けられる
取得条項付株式一定条件で会社が取得できる
拒否権付株式(黄金株)重要事項に拒否権を持たせられる
表2「種類株式の種類」

 例えば、後継者には議決権を持つ株式を承継し、他の相続人には配当を受ける権利を中心とした株式を保有してもらうことで、会社経営の安定と相続人間の公平性を両立できる場合があります。また、毎年少しずつ株式を贈与していくなど、長期的な事業承継対策も進めやすくなります。

 このように、種類株式は株式会社における事業承継の場面で、経営権と財産権を調整しながら、円滑な資産承継を進めるための選択肢の一つです。

5.合同会社が向いているケース

 合同会社は、家族で所有・経営する資産管理会社など、比較的小規模な法人運営を考えている場合に適した形態といえます。

 設立費用を抑えられるほか、定款認証が不要で、役員任期や決算公告もありません。そのため、設立後の管理負担を軽減できるメリットがあります。また、利益配分についても定款で柔軟に定めることができるため、家族構成や資産状況に応じた運営がしやすい点も特徴です。

 今後も外部から出資を受ける予定がなく、法人をシンプルに維持したいという場合には、有力な選択肢となるでしょう。

6.法人形態は将来を見据えて選択を

 株式会社と合同会社は、法人税法上の取扱いに大きな違いはありません。しかし、不動産オーナー様にとって重要なのは、「設立時のコスト」だけで判断するのではなく、「将来どのように会社を承継していくか」という視点を持つことです。

 株式会社には種類株式制度をはじめ、経営権と財産権を分けた承継設計や、計画的な株式移転など、事業承継対策に活用できる制度が用意されています。

 一方で、合同会社は設立・維持コストを抑えながら家族経営を続けたい場合には、合理的な選択肢の一つです。

 法人設立は、節税だけを目的として判断するものではありません。不動産の保有方法や将来の株価評価、相続税対策、そして事業承継までを一体として考えることで、法人化のメリットを最大限に活かすことができます。

 法人形態の選択に迷われた際は、早い段階で税理士等の専門家へ相談し、ご自身の資産状況や将来の方針に適した形を検討することが大切です。


 不動産管理会社を設立する際、株式会社と合同会社のどちらを選択するかは、設立費用だけで決めるものではありません。

 株式会社には種類株式など事業承継に活用できる制度がある一方、合同会社には設立・維持コストを抑えながら柔軟に運営できるメリットがあります。

 大切なのは、現在の節税効果だけではなく、将来の相続や事業承継まで見据えて、ご自身の資産状況に合った法人形態を選択することです。

 大田区で不動産を所有するオーナー様の中で、法人化や相続対策についてお悩みの方は、ぜひ専門家へ相談しながら早めの準備を進めていきましょう。

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この記事の執筆者紹介

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岡田 祐介

ミノラスホープ株式会社 所属・税理士の岡田 祐介(おかだ ゆうすけ)先生です。ミノラス不動産が毎月発行している不動産情報誌「Minotta」にて、相続における税金について、わかりやすく執筆・解説いただいています。

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