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ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

配偶者居住権は以前にもコラムで取り上げましたが、今回は改めて解説します。配偶者居住権とは、相続が発生した際、亡くなった方が所有していた建物に配偶者が居住していた場合に、一定の要件のもと、その配偶者が相続後も無償でその建物を使用・収益できる権利です。
1.配偶者居住権はどう評価される?
配偶者居住権を設定すると、自宅の建物・土地に関する価値は、相続税の計算上、次のように分けて評価されます。
【建物】建物全体の相続税評価額=「配偶者居住権」+「配偶者居住権が設定された建物の所有権」
【土地】土地全体の相続税評価額=「敷地利用権」+「配偶者居住権が設定された土地の所有権」
例えば、子が自宅の建物と土地の所有権を相続し、配偶者が配偶者居住権と敷地利用権を取得する、といった遺産分割が考えられます。
2.配偶者居住権の価額はどう決まる?
配偶者居住権は、建物の評価額を単純に一定割合で分けるものではありません。建物については、建物の相続税評価額や築年数、配偶者居住権の存続年数などを用いて計算します。考え方を簡単にすると以下のようになります。
配偶者居住権の価額 = 建物の相続税評価額 - 配偶者居住権終了後に所有者へ戻る建物価値の現在価値
土地についても同様に、将来、配偶者居住権による利用制限がなくなることを考慮して、配偶者の「敷地利用権」と所有者側の土地の価額に分けて評価します。一般的には、配偶者居住権の存続期間が長いほど、配偶者が取得する権利の価値は大きくなる傾向があります。
3.配偶者居住権を利用するメリットと注意点
配偶者居住権を利用するメリットの一つは、「自宅に住み続ける権利」と「自宅の所有権」を分けられることです。自宅そのものを配偶者が取得すると、遺産に占める自宅の割合が大きくなり、配偶者が預貯金などを十分に取得できないことがあります。配偶者居住権を利用すれば、配偶者の居住を確保しながら、子に建物・土地の所有権を取得させ、配偶者には預貯金など他の財産をより多く取得させるという選択肢が生まれます。
一方で、「配偶者居住権を設定すれば必ず相続税が安くなる」というものではありません。配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、二次相続まで含めた税負担、将来の自宅の売却・建替えなどを総合的に検討する必要があります。また、配偶者居住権を存続期間の途中で合意により消滅させる場合には、対価の支払いの有無などによって贈与税の問題が生じることもあるため、注意が必要です。
4.二次相続まで考えた承継設計
配偶者居住権は、単なる相続税評価の引下げ策ではなく、「配偶者の住まいを守ること」と「次世代への財産承継」を両立させるための制度として捉えることが大切です。自宅を誰が取得するのか、収益不動産を誰が取得するのかによって、その後の財産構成や二次相続の相続税負担も変わってきます。
そのため、配偶者居住権を検討する際には、一次相続だけでなく、配偶者から子への二次相続までシミュレーションしたうえで検討することがポイントです。配偶者居住権を検討するときは、まず次の3つのケースについて、一次相続と二次相続を通算した相続税額を比較してみることをおすすめします。
- ① 配偶者が自宅の土地・建物をそのまま相続するケース
- ② 配偶者が配偶者居住権を取得し、子が土地・建物の所有権を相続するケース
- ③ 自宅だけでなく、収益不動産や預貯金などを含めて取得財産を組み替えるケース
特に複数物件を所有するオーナーの場合は、配偶者居住権だけでなく、「自宅」「収益不動産」「金融資産」を誰に承継させるかという全体設計で考えることが大切です。相続税額だけでなく、配偶者の生活資金や将来の不動産の売却・建替えなども含めて比較することで、より適切な承継方法を検討できます。
配偶者居住権は、配偶者の住まいを確保しながら、次世代への財産承継を考えるための選択肢の一つです。一次相続だけでなく、二次相続まで含めて、自宅や収益不動産、金融資産をどのように承継するかを考えることで、ご家族に合った承継方法を検討できます。
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この記事の執筆者紹介
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