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2023.12.18 底地借地 借地 底地

【底借通信№3】 底借地の「等価交換」で資産価値UP!?

底借地の解消方法の一つとして底借地の「等価交換」が挙げられます。この方法は意外と活用されております。
主様にとっても借地人様にとってもメリットが大きく、基本は「交換」となりますので、ほとんど金銭が発生しないことから、割とどなたでも取り組みやすい底借地の解消方法の一つです。 単純に「底地を借地人様へ売却」してしまうと地主様のお土地が無くなってしまうのですが、等価交換の場合、約半分は所有権として手元に残ることになりますので、「先祖代々のお土地を手放しなくない」、といった方でも交換した残りは所有権となり、より一層活用しやすくなりますので取り組みやすい方法と言えます。

弊社も多くの等価交換お手伝い事例がございます。中には100坪の底借地交換の方もいらっしゃれば、15坪~20坪の底借地交換の方もいらっしゃいますが、どの事例でも所有権になり資産価値を最大化することでより次世代にも承継しやすい優良資産へ生まれ変わっています。

また当社の事例では地主様の費用で新築戸建を建築し、借地人様に移ってもらうことでお互いに借地・底地を解消した、という事例もございます。

等価交換の際には前回のNo.2「測量」でも触れましたが、実測する必要がある点と交換する対象物の価額の差が20%以内になるように交換しないと贈与になってしまうなど注意点もございますので、ご検討される方はお気軽にご相談くださいませ。

以下に当てはまる方はお気軽にご相談ください

  • 底地を売りたくはないが資産価値は上げたい
  • 費用があまりかからないように資産価値を上げたい
  • 借地人も借地が大きすぎて持て余しているようだ
  • 飛び地の底地が多く、整理したい
  • 借地人との関係性を解消したい
  • 次世代に今の状態の底地を引き継ぎたくない

等価交換の流れ

STEP1 地主様からご相談
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STEP2 現状の借地権調査、契約面積確認等し等価交換の仮説をご提示
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STEP3 借地人様へ等価交換の提案、ご意思の確認

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STEP4 お互い合意したら、底地の現況測量を行い分筆ラインを決める
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STEP5 等価交換の契約締結

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STEP6 確定測量後、分筆登記

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STEP7 登記完了後、決済、所有権移転登記で等価交換完了

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この記事の執筆者紹介

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ミノラス不動産

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