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2020.12.09

天空率活用による道路斜線規制の緩和

 市街地で建築計画を行う場合、道路斜線制限がかかる場合が多くあります。要望の規模の建物を建てようとすると、この道路斜線制限により建物上部が斜めに削られた形になったりすることがありますが、”天空率による道路斜線の緩和” を活用すれば、建物を斜めに削らなくてよくなり、建物計画の自由度が広がります。

 従来は、道路斜線の高さ制限が一律にかかっていましたが、天空率(空の見える割合)を利用することにより、斜めに削られない形での計画も可能となります。

 天空率とは、任意の測定ポイントに対して正射影投影(魚眼レンズで空を見上げたもの)された図(天空図)より、建物が投影されている範囲の除いた空間の割合(=空の見える割合)のことをいいます。
 天空図は、測定ポイント(O)と建築物頂部を結んだ際に発生するPを垂直に投影面に描くことにより作図できます。最終的には、円(水平投影面)の面積から建築物投影面積を引いた割合で天空率を求めます。
《適合建築物》の天空率よりも《計画建築物》の天空率が上回っていれば、良いことになり、これを所定の測定ポイントで確認します。(《適合建築物》とは、従来の高さ(斜線)制限を建物に置き換えたものです)

 この天空率の規制緩和は平成15年に施行された為、それ以前に建てられた建物は従来の道路斜線の高さ制限を受けておりました。新たに建て替える際は建物形状が改善される可能性が十分にございます。

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