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生前贈与と贈与契約書
司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将
生前の相続対策の一つである生前贈与。節税などのためにも検討すべき対策の一つです。生前贈与を行うためには、きちんとした贈与契約書を締結しておかないと、かえってトラブルを招く事態にもなりかねません。
今回は、生前贈与の性質や、これを行う際に重要な贈与契約書の作成方法や注意点についてお話ししたいと思います。
贈与の法的性質
贈与というと、一般的には、自分のものを誰か他の人に無償で譲る行為をいいますが、民法上の贈与とは、贈与者が自分の財産を無償で譲る意思表示をし、相手方(受贈者)が受諾の意思表示をすることによって成立する「契約」です(民法第549条)。法律上は、意思表示の合致があれば、口頭の約束でも成立し、必ずしも書面で残すことは要件ではありません。
贈与契約書の必要性
ただし、口頭での贈与というのは、実際に贈与が履行される前は、各当事者がいつでも解除することができるのです(民法第550条)。この点だけ考えても、贈与を確実に行うためには、必ず書面で残す必要があります。
また、贈与は財産の所有権が移転するという重大な行為であるところ、書面等で残さないと、それを証明するものがありません。口頭で生前贈与した人が、書面に記すことなく亡くなってしまったら、その相続人間で揉める原因ともなりかねません。そもそも口頭での契約は、「言った」「言わない」の話になりやすく、トラブルの元です。
様々な考えや思いのすえ、大切な財産を贈与するのですから、確実な履行のために、正確な贈与契約書を作成するようにしましょう。
贈与契約書に記載すべき事項
贈与の確実な履行のために、贈与契約書は正確なものを作成しておくことが大切です。必ず記載すべきなのは、贈与契約の当事者である贈与者(あげる人)、受贈者(もらう人)、贈与する財産の内容(何をどのような方法で贈与するのかということ)と、日付です。
不動産を贈与するのであれば、不動産の表示は正確に記載する必要があります。土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在地・家屋番号・種類・構造・床面積といった事項を、登記記録の記載通りに記す必要があります。不動産登記に係る費用や税金の負担等についても、きちんと定めておいた方がいいでしょう。
金銭を贈与する場合は、振込などの方法や期日を定め、金融機関・支店名・種類(普通・定期など)・口座番号を記載し、特定できるようにします。
贈与契約書の本文はワープロ等で作成してもよいですが、氏名は自書し、押印は実印を用いた方がよいでしょう。通常は二通同じものを作成し、契約当事者の各自が保管するようにします。
生前贈与についての重要な法律改正
現状では、相続時から遡って3年以内の相続人に対する贈与については、相続税が加算されることになっています。これを「生前贈与加算」といいますが、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与については、相続税の対象となる期間が3年から7年に改定されます。より早いうちからの生前対策が必要となったといえますが、生前贈与の期間が長くなればなるほど、証拠として書面で残すことはさらに重要になります。
まとめ
生前贈与を行う際に贈与契約書を作成しておくことの重要性についてご説明しました。生前対策において生前贈与を検討することは非常に重要ですが、贈与については税金面の検討が不可欠ですので、税理士など税務の専門家に相談しながら進めることも大切です。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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