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2020.07.10

相続対策の始め方~STEP2現状分析・問題の確認~

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 前回は相続対策のSTEP1として、「所有資産、相続人の把握と相続税の確認」しました。今回は、現在家訓したことをもとに、「STEP2現状分析・問題の確認」についてお伝えします。誰が、どれくらい相続するかは、民法で定められています。

相続順位と法定相続人法定相続分
第1順位
配偶者と子
配偶者:1/2
子:1/2
第2順位
配偶者と直系尊属(親)
配偶者:2/3
親:1/3
第3順位
配偶者と兄弟姉妹
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/3

 相続では、遺言書がなければ、法律で定められた人たちが法律で定められた割合で相続するのが原則です。法律上定められた相続する人を法定相続人、相続する割合を法定相続分と言います。

 配偶者は常に法定相続人になります。お子様がいらっしゃれば、配偶者とお子様が第1順位で相続することになります。この時の割合は配偶者が2分の1、お子様が2分の1です。もし、お子様が2人いらっしゃる場合は、この2分の1を2人で分けることになるので、お子様がそれぞれ4分の1ということになります。

 被相続人にお子様がいらっしゃらない場合、第2順位の配偶者と直系尊属が法定相続人になります。自分の直系の上に行くのが直系尊属といいます。仮に、被相続人の親も亡くなっていて、祖父母がご健在の場合は祖父母が相続人になります。この時の割合は、配偶者が3分の2で親が3分の1です。もし、ご両親がご健在だと、3分の1を2人で分けるので、ご両親がそれぞれ6分の1ずつ相続することになります。


 法律上はこのように決まっているので、遺言書がない場合はこの通りに相続するのが大前提です。しかしながら、家族や当事者全員が合意をした場合、これ以外の方法でもいいとなりますが、ここが争う原因になります。法律上は、この方々は相続する権利を持ち、遺産が分配されるので、それぞれが権利を主張したとき、「不動産などの分けられない財産をどうするのか」が争いになります。

◆要注意のケース
 例えば、被相続人には、前妻との間にもお子様がいるような場合は要注意です。こういった場合、現在と妻の間のお子様・前妻との間のお子様も法定相続分は一緒になります。
 相続が発生するまで1度も会ったことのない異母兄弟・異父兄弟で遺産相続を決めることになるため、事前に対策をしておかないとトラブルになる可能性があります。

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