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不動産の税金【資産税を0から再点検しよう!】
第1回より固定資産税についてご説明させて頂いておりますが、今回は新築住宅等に対する固定資産税の減額に関して、ご説明させて頂きます。
前回の宅地の負担調整措置と同様、税負担の軽減を目的とした制度ですが、以下の点が異なります。
・対象が土地でなく家屋であること
・課税の対象(課税標準)の調整ではなく、税額計算後の調整(控除)であること
【新築住宅に対する固定資産税の減額】
新築された住宅(居住部分の面積要件有)が、一定の床面積要件を満たす場合には、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物の場合は5年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸辺り120㎡相当額までを限度)を2分の1減額します。
【その他制度】
他にも住宅の固定資産税の減額制度は、いくつか設けられております。代表的なものとしては、以下のものが挙げられ、減税される期間・減額割合(※)はそれぞれに掲げる通りです。
※バリアフリー改修のみ、居住部分で1戸辺り100㎡相当額までを限度。他は1戸辺り120㎡相当額が限度。
- ・認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
⇒5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物の場合は7年度分)、2分の1 - ・耐震改修された既存住宅に対する固定資産税の減額
⇒1年度分、3分の1 - ・バリアフリー改修が行われた既存住宅に対する固定資産税の減額
⇒1年度分、3分の1 - ・省エネ改修を行った既存住宅に対する固定資産税の減額
⇒1年度分、3分の1
それぞれ適用要件はもちろん、必要書類・申告期限(新築の翌年の1月31日まで又は工事完了から3ヶ月以内等)等、手続きの内容も異なる為、詳細は各市区町村へお問い合わせ下さい。
【まとめ】
固定資産税の減税額も、課税標準額や税額などと同様に、固定資産税通知書に記載されております。
また固定資産税の減額制度は、ご紹介させて頂いたものの他にも、市区町村固有に設けられているものもありますので、改修工事をされた場合等は、是非ご確認されることをおすすめ致します。
監修:税理士法人タックスウェイズ
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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